更新日:2024年6月24日

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男女共同参画基本計画

第2次垂水市男女共同参画基本計画

計画策定の趣旨

本市では、平成21年度に「市民一人ひとりが人権を尊重しあい、性別にかかわらずともに参画し活躍できる地域づくりをめざして」を基本理念に、「垂水市男女共同参画基本計画」を策定しました。
平成25年度に、計画の中間期となったことから、「垂水市男女共同参画基本計画(後期計画)」を策定し、併せて「垂水市配偶者等からの暴力の防止及び被害者支援計画」を策定し、男女共同参画社会の実現に向けた様々な施策を展開してきました。
社会においては、少子高齢化の深刻化、人々の生活様式や価値観の多様化など、私たちの生活を巡る社会経済情勢は急速に変化しており、すべての人々が、性別に関わりなく、その個性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現に向け、立ち向かっていかなければならない多くの問題が生じています。
また、国際社会では、平成27年に国連サミットで採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」に含まれる持続可能な開発目標(SDGs)において、ジェンダー平等が掲げられるなど、男女平等に向けた取組が積極的に進められています。
しかし、我が国の男女共同参画の進捗状況をみると、世界経済フォーラムが令和元年に公表した「ジェンダー・ギャップ指数」では、153か国中121位と低い水準となっており、より積極的な取組が求められています。
このような状況を踏まえ、前計画の期間が終了することから、これまでの取り組みを検証しつつ、引き続き、男女共同参画社会の実現に向けた施策を総合的かつ計画的に推進するための基本計画として、「第2次垂水市男女共同参画基本計画」を策定します。

計画の性格

1本計画は、男女共同参画社会基本法第14条第3項の規定に基づく、本市における男女共同参画の推進に関する基本的な計画です。
2本計画は、本市の最上位計画である「第5次垂水市総合計画」やそれに基づく部門別計画との整合を図りながら策定しています。
3本計画の「重点目標5」は配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(DV防止法)第2条の3第3項に規定する基本計画として位置づけます。
4本計画の「重点目標2」「重点目標3」は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)第6条第2項に基づく推進計画として位置づけます。

 

計画期間

第2次垂水市男女共同参画基本計画/令和3年度~令和12年度(10年間)

基本理念

1男女の人権の尊重(第3条)

2社会における制度又は慣行についての配慮(第4条)

3政策等の立案及び決定への共同参画(第5条)

4家庭生活における活動と他の活動の両立(第6条)

5国際的協調(第7条)

基本目標

  1. 一人ひとりの人権が尊重され
    〇多様な生き方が選択でき、個性や能力が発揮できる社会づくり
    〇誰もが安心して暮らすことができる社会づくり

このページに関するお問い合わせ先

垂水市役所企画政策課地域振興係

鹿児島県垂水市上町114

電話番号:0994-32-1111

ファックス:0994-32-6625