更新日:2022年10月31日
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今般、建設業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第55号)により、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)が改正され、公共工事における施工体制台帳の作成及び提出の範囲が、下請契約を締結する全ての場合に拡大されることとなりました。
また、各下請負人の施工の分担関係を表示した施工体系図についても、公共工事については、工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲示しなければならない範囲が、下請契約を締結する全ての場合に拡大されることとなりました。
これらの改正は、いずれも平成27年4月1日より施行されています。
市が発注した建設工事のうち、建設工事の下請契約を締結する全ての工事
下請契約締結後、遅滞なく(遅くとも下請工事の着手までに)提出する。また、施工体制台帳の記載事項又は添付書類に変更があったときは、その都度、当該変更があった年月日を付記して、変更に関する事項について、提出する。
施工体制台帳に記載すべき下請契約とは、「建設工事の請負契約」である。
従って、一次下請だけではなく二次下請、三次下請等も記載の対象となるが、「資材納入」、「調査業務」や「運搬業務」などの建設工事以外の契約は記載の必要はない。
施工体制台帳に添付すべき書類は以下のとおり。
市が発注した建設工事のうち、工事を施工するために、建設工事又は以下の業務の下請契約を締結する工事
下請契約締結後、遅滞なく(遅くとも下請工事の着手前までに)提出する。また、施工体系図の記載事項に変更があったときは、その都度、変更に関する事項について提出する。
平成27年8月1日以降に新たに契約を締結する、市が発注する工事から適用する。なお、適用日の前に締結された契約に係る工事については、従前の例による。
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