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更新日:2022年8月26日

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垂水市の共催・後援申請手続き

本市の振興に寄与すると認められる行事について、共催又は後援を行います。

申請期限

行事開催日の30日前

申請区分

  1. 共催(市が行事の企画又は運営に参加し、当該行事の実施についてその一部を負担する場合)
  2. 後援(市が行事の趣旨に賛同し、当該行事の実施について協力する場合)

申請準備

申請書を提出する前に、当該事業に係る事務を所掌している課と十分に協議を行ってください。

承認基準

承認を受けるには、以下の基準を満たす必要があります。

1/行事の主催者が次のいずれかに該当するものであること。

  • 国、地方公共団体又はこれらに準ずるもの
  • 社会教育団体、社会体育団体、文化団体、研究団体、産業・経済団体その他の団体で、当該団体の設立目的又は活動状況等が本市行政の推進方針に反しないものと認められるもの

2/行事の内容が次のいずれかに該当するものであること。

  • 市民福祉の向上及び産業、教育、文化、芸術、スポーツ等のいずれかの振興に寄与するもので、公益性のあるもの
  • 市外で実施される行事については、市の魅力又は情報を市外に発信するもの
  • 行事の開催に当たって、保健衛生、安全対策等の必要な措置が講じられていると認められるものであること

3/行事が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、共催等の承認を受けることができない。

  • 政治団体若しくは宗教団体の活動又は特定の政治若しくは宗教に関する活動と認められるもの
  • 参加者が主催者の構成員のみであるもの
  • 営利を目的とすると認められるもの(ただし、本市の振興に多大な貢献があると認められる行事は、共催等の承認を受けることができる)
  • その他共催等の承認を行うことが適当でないもの

申請先・申請書類

1/申請先

当該事業に係る事務を所掌している課
※担当課が不明な場合は、ご相談ください。

2/申請書

  1. 共催・後援承認申請書
  2. 共催・後援を受けようとする行事の具体的な内容が分かる書類
    • 事業実施要領又は事業計画書(任意様式)
    • 事業収支予算書(任意様式)
  3. 共催・後援の承認を受けた後に、事業内容に変更が生じた場合は、共催・後援変更承認申請書をご提出ください。

申請後の流れ

  1. 承認基準に基づいてその内容を審査いたします。
  2. 適当と認める場合は、共催・後援承認通知書により、申請者に対して通知いたします。
  3. 不適当と認める場合は、共催・後援不承認通知書により、申請者に対して通知いたします。
  4. 行事の共催等の承認を行う場合には、必要に応じて条件を付する場合があります。
  5. 必要に応じて、行事の共催等の承認を受けた者に対して、当該承認された行事の実施結果について、報告を求める場合があります。

このページに関するお問い合わせ先

垂水市役所企画政策課秘書広報係

鹿児島県垂水市上町114

電話番号:0994-32-1111

ファックス:0994-32-6625

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