更新日:2024年5月2日

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高額介護(予防)サービス費

高額介護(予防)サービス費とは

高額介護(予防)サービス費とは、介護サービスを利用して支払った金額が、1カ月の合計で一定の上限額を超えた場合、高額介護サービス費として給付(払い戻し)される制度です。

対象となるサービス

在宅サービス・施設サービス問わず、利用した介護サービス費用における利用者負担部分の1月分の合計額が対象となります。

ただし、福祉用具購入費・住宅改修費の自己負担分や、施設入所中の食費・居住費および日常生活費等の利用料は対象となりません。

利用者負担上限額

利用者負担段階に応じて、上限額が決まっています。この上限額を超えた分が高額介護(予防)サービス費として支給されます。

この利用者負担段階は、負担限度額認定における段階や保険料の算定における所得段階と必ずしも一致しません。

令和3年8月から、高額介護サービス費等の利用者負担区分「現役並み所得相当」の区分が細分化され、自己負担上限額が一部変更となります。

令和3年度改正後の区分及び負担額(令和3年8月から)

 
利用者負担段階区分 個人及び世帯 負担の上限額
生活保護受給者 個人 15,000円
利用者負担上限額を15,000円に減額することにより、生活保護の受給者とならない方 個人 15,000円
世帯全員が市民税非課税で、老齢福祉年金を受給している方 個人 15,000円
世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額と公的年金等収入額の合計額が80万円以下(注1) 個人 15,000円
上記以外の市民税非課税世帯の方 世帯 24,600円
市民税課税世帯の方(一般) 世帯 44,000円

現役並み所得相当

(注2)

同一世帯に課税所得145万円以上~380万円未満の第1号被保険者がいる世帯 世帯 44,000円
同一世帯に課税所得380万円以上~690万円未満の第1号被保険者がいる世帯 世帯 93,000円
同一世帯に課税所得690万円以上の第1号被保険者がいる世帯 世帯 140,100円
  • 太字で記載されている部分は令和3年度の制度改正で変更となった箇所です。
  • 注1:合計所得金額は、地方税法に規定されている合計所得金額から「租税措置法に規定される長期譲渡所得または短期譲渡所得に係る特別控除額を控除」及び「公的年金等に係る雑所得を控除」した額となります。また、令和3年8月から、合計所得金額に給与所得が含まれている場合、給与所得の金額から、10万円を控除します。(控除後の金額が0円を下回る場合は0円とします。)
  • 注2:同一世帯に課税所得145万円以上の第1号被保険者がいて、第1号被保険者の収入が単身383万円以上、2人以上で520万円以上の方になります。また、令和3年8月から、前年12月31日現在で、被保険者が世帯主で同一世帯に合計所得金額が38万円以下である19歳未満の世帯員がいるときは、16歳未満の人数に33万円、16歳以上19歳未満の人数に12万円を乗じた金額を課税所得から控除して判定します。

改正前の区分及び負担額(令和3年7月まで)

利用者負担段階区分 個人及び世帯 負担の上限額
生活保護受給者 個人 15,000円
利用者負担上限額を15,000円に減額することにより、生活保護の受給者とならない方 個人 15,000円
世帯全員が市民税非課税で、老齢福祉年金を受給している方 個人 15,000円
世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額と公的年金等収入額の合計額が80万円以下(注1) 個人 15,000円
上記以外の市民税非課税世帯の方 世帯 24,600円
市民税課税世帯の方(一般) 世帯 44,000円
市民税課税世帯で、同一世帯に課税所得が145万円以上ある第1号被保険者がいる世帯(現役並み所得者相当)(注2) 世帯 44,000円

申請方法

初めて対象となる方には、サービス利用の約3か月後に、保健課介護保険係より申請書をお送りします。

支給申請書に必要事項を記入の上ご提出ください。

なお、一度申請をされるとそれ以降の申請は不要になります。

それ以降に高額介護サービス費が発生した場合には、申請書に記入された口座へ継続してお支払いすることになりますので、口座情報の変更等がある際はお早めにご連絡ください。

このページに関するお問い合わせ先

垂水市役所福祉課介護保険係

鹿児島県垂水市上町114

電話番号:0994-32-1111

ファックス:0994-32-6625

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