介護保険の仕組み
介護保険制度とは
介護保険制度は、介護を必要とする状態となってもできる限り自立した日常生活を営み、人生の最後まで人間としての尊厳を全うできるよう、介護を必要とする人を社会全体で支え合う仕組みです。平成12年4月に施行して以来、在宅サービスを中心に利用が急速に進み、今後、介護を必要とする高齢者や認知症の高齢者の一層の増加が見込まれています。
利用者は自らの選択に基づいてサービスを利用することができ、介護に関する福祉サービスと保健医療サービスが総合的・効率的に提供され、公的機関のほか、多様な事業者の参入促進が図られ、効率的にサービスが提供される仕組みとなっています。
介護保険料は3年に一度見直しがされており、直近では令和2年度に見直しがありました。
保険者
介護保険の実施主体である保険者は、区市町村です。要介護認定、保険給付、第1号被保険者の保険料の賦課・徴収などの保険事業の実施や介護サービスの基礎整備などを行い、介護給付費の12.5%を負担しています。
被保険者
区市町村の区域内に住所を有する40歳以上の人が、その区市町村の被保険者となります。
- 第1号被保険者/65歳以上の人
- 第2号被保険者/40歳以上65歳未満の医療保険加入者
介護保険料
- 第1号被保険者の保険料は、老齢・退職年金、遺族年金、障害年金等を年18万円以上受けている人は、特別徴収として年金から天引きが行われ、それ以外の人は、普通徴収として納付書や口座引落にて徴収されます。
- 第2号被保険者の保険料は、医療保険料(国民健康保険税や社会保険料等)とあわせて徴収されます。
保険給付(サービス)が受けられる人
寝たきりや認知症などで常時介護を必要とする状態(要介護者)や、日常生活を営むのに支障がある状態(要支援者)になった場合に介護サービスを受けることができます。
- 65歳以上の第1号被保険者は、原因を問わず、介護や日常生活の支援が必要となったとき、垂水市の認定を受け、サービスを利用できます。
- 40歳以上65歳未満の第2号被保険者は、老化が原因とされる病気(特定疾病)により介護や支援が必要となったとき、垂水市の認定を受け、サービスを利用できます。
<対象となる16種類の特定疾病>
- 関節リウマチ
- がん(医師が医学的知見に基づき回復の見込みがないと判断したものに限る)
- 多系統萎縮症
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
- 筋萎縮性側索硬化症(きんいしゅくせいそくさくこうかしょう)
- 後縦靭帯骨化症(こうじゅうじんたいこっかしょう)
- 骨折を伴う骨粗しょう症
- 初老期における認知症
- 脊髄小脳変性症(せきずいしょうのうへんせいしょう)
- 脊柱管狭窄症(せきちゅうかんきょうさくしょう)
- 早老症(ウエルナー症候群)
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症(へいそくせいどうみゃくこうかしょう)
- 慢性閉塞性肺疾患(まんせいへいそくせいはいしっかん)
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
申請書
介護保険の財源構成
介護保険事業の財政は、利用者負担金と公費で賄います。負担割合は、以下のとおりです。
- 利用者負担金10%(所得に応じて20%、30%)
- 公費と保険料の合計90%(内訳は以下のとおりです。)
- 国・鹿児島県・垂水市/50%
- 第1号被保険者/23%
- 第2号被保険者/27%
介護保険の申請からサービス利用まで
介護保険のサービスを利用するためには、被保険者は、垂水市に申請し要介護認定を受ける必要があります。認定は、原則として申請日から30日以内に行われます。
サービス利用料
- 介護サービス計画(ケアプラン)の作成の費用は、全額が保険給付され自己負担はありません。
- 要介護状態に応じて、サービス利用額の上限(「区分支給限度基準額」といいます)が決められています。限度額の範囲内で保険を受けるサービスの1割を保険料とは別に自己負担します。限度額を超えた部分は全額自己負担となります。
- 住宅改修は、在宅の要介護者が、手すりの取付等の一定の住宅改修を実際に居住する住宅について行ったときは、居宅介護支援住宅改修費が償還払い等で支給されます。
- 在宅の要介護者が、都道府県知事の指定をうけた指定特定福祉用具販売事業所から、入浴や排泄に用いる福祉用具等の一定のもの(特定福祉用具)を購入したときは、居宅介護福祉用具購入費が償還払い等で支給されます。
- 施設に入所して介護サービスを利用した場合は、1割から3割の自己負担の他に食費についての標準負担額や自ら選択する特別なサービスの費用及び日常生活費を負担します。
- 負担が上限額を超えた場合は、高額介護予防サービス費として申請により給付されます。(上限額は所得等により異なります。)
- 1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)の医療保険と介護保険における自己負担の合算額が著しく高額になる場合に、負担を軽減する高額医療・高額介護合算制度もあります。
苦情対応窓口
介護保険のサービスに対する苦情処理について、事業者との話し合いだけでは解決できない問題は、まず区市町村の介護保険担当窓口で相談します。それでも解決が難しい場合は国民健康保険連合会に相談します。
国保連合会は、介護保険法第176条第1項第2号に基づく介護保険サービスの質の向上に関する調査及び指定事業者への指導・助言などの苦情処理を行います。
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