トップ > 健康・福祉 > 福祉 > 高齢者支援(介護保険) > 介護給付費の請求に誤りがあった場合について(過誤調整)
更新日:2024年5月2日
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介護給付費の支払い確定額に変更があった場合、介護事業所は保険者等に対して、過誤調整依頼書の提出が必要となります。
過誤調整が必要となるのは、主に以下の事例が発生した場合です。
なお、誤った請求であっても、国保連から返戻・保留となったものについては、過誤調整の必要はありません。ただし、別途処理が必要となるものがありますので、国保連ホームページをご確認の上、随時処理をお願いします。
返戻通知が届いたら/国保連(別ウィンドウで外部サイトへ移動します)
同月過誤
通常過誤
垂水市では同月過誤、通常過誤ともに以下の申出書により、受付をしております。
同月過誤については毎月3日までに、通常過誤については毎月14日までに垂水市へ提出のあった分を、その月の処理分としますので、ご注意ください。
なお、申立事由コードについては、以下のとおりとなりますので、ご確認の上、提出をお願いします。
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