更新日:2024年4月11日
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監査委員の仕事は、市の財務に関する事務の執行や普通地方公共団体の経営に係る事業の管理を監査することです。
垂水市では、地方自治法第195条に基づき、監査委員を2人設置しています。
定期監査は、同法第199条第4項に基づく監査で、同条第9項に基づき、市民の皆様に報告するものです。
垂水市では今後も、全力を挙げて適正な事務処理に取り組んで参ります。
令和5年10月17日(火曜日)~令和6年1月24日(水曜日)
令和5年度事務事業全般
監査にあたっては、監査内容に基づき予め資料の提出を求め、担当職員の説明を聴取の上、行政の事務事業の合理化と財源の効率的な執行について検証するとともに、事務処理の簡素化並びに経費の節減等について監査した。
所掌事務のうち予算執行事務、収入事務、支出事務、契約事務、財産管理、経営管理、事務管理について監査した結果、概ね良好な事務処理がなされていると認められた。
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