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財産の分類・許可申請
公有財産の分類及び定義
行政財産
- 市において直接公用に供し、又は供することを決定した財産公有財産
- 市において直接公共用に供し、又は供するものと決定した財産公共用財産
普通財産
- 行政財産以外の財産
行政財産使用許可申請
- 行政財産は、「垂水市財産管理規則第21条第1項」により、その用途又は目的を妨げない限度において使用許可申請をすることができます。
- 使用許可申請後、使用許可が出れば1年以内を限度として使用することができます。また、使用料を指定期日までに納入する必要があります。
様式
普通財産貸付申請
- 普通財産は、「垂水市財産管理規則第29条第1項」により、貸付申請をすることができます。
- 市長決裁後、貸付契約を締結し貸付料を納入のうえ、借り受けることができます。
様式