更新日:2024年5月13日
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大隅4市5町(鹿屋市、垂水市、曽於市、志布志市、大崎町、東串良町、錦江町、南大隅町、肝付町)では、大隅地域の保健及び医療の適正な水準の確保を図るため、大隅4市5町保健医療推進協議会(以下、「協議会」といいます)を設置しています。
この協議会では、大隅地域の医療機関における助産師の確保を図ることを目的として、助産師の養成施設に在学中であり、大隅地域の分娩を取り扱う民間医療機関において助産師の業務に従事することを目指す方に対し、助産師奨学金を貸与する制度を設けています。
助産師養成施設に在学する方
助産師養成施設を卒業後、速やかに助産師として大隅地域における民間の産科医療機関に勤務しようとする方
助産師養成施設とは、保健師助産師看護師法第20条第1号の文部科学大臣の指定した学校及び同条第2号の都道府県の指定した助産師養成所をいいます。
助産師奨学資金の貸与を受けようとする者が希望する額。
協議会会長が定める月から養成施設を卒業する日の属する月までの期間。
貸与制(無利子)であり、貸与を受けた本人及び連帯保証人に返還の義務(返還理由が生じてから10年以内)があります。ただし、次の場合には返還が免除されます。
随時(ただし、定員になり次第終了とさせていただきます。)
申請書類は、鹿屋市役所健康増進課(鹿屋市保健相談センター)に持参または郵送で提出してください。
協議会で申請内容を審査し、助産師奨学資金の貸与の適否を決定して申請者に通知します。
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