更新日:2024年1月9日
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地籍調査とは、国土調査法に基づき行われている調査の一つで、市町村が主体となって一筆ごとの土地の所有者、地番、地目を調査し、境界の位置と面積を測量する調査です。地籍調査は、土地の国勢調査というべきものです。
また、地籍調査事業に要する経費は、国、県、市が負担しており、土地所有者の方の個人負担はありません。
現在、法務局(登記所)にある地図(公図)や登記簿は、明治時代の地租改正によって作られたものが多く含まれており、当時の測量技術の未熟さや長い年月の経過により土地の利用形態も変わったことから、境界や形状、面積が現実と異なっている場合があるのが実態です。このため、土地にかかわる行政活動・経済活動への支障や無駄を省くために、境界や土地の面積などを正確に把握し、現地復元性のある地図を整備しておくことが必要です。
土地の境界が不明確であると、境界紛争等さまざまなトラブルが発生します。例えば、土地を相続したが、正確な土地の位置や形状、面積、隣地との境界がわからないことで、土地の相続に時間を要したり、隣の土地所有者とのトラブルが発生したりすることがあります。地籍調査の実施は、このようなトラブルを未然に防ぐことにつながります。
正確な土地の状況が登記簿に反映され、登記制度の信頼性が向上するとともに、安心して土地取引ができるため、経済活動全体の円滑化、活性化につながります。
たとえ災害が起きた場合でも、個々の土地が地球上の座標値で表示されているため、元の位置を容易に確認することができ、復旧事業を円滑に進めることができます。
公共事業の計画、設計、用地買収等が容易になります。
事業計画の策定、関係機関との連絡調整などを行い、地籍調査を始める体制を作ります。
調査を行う地域の土地所有者や利害関係人の方々に調査内容や作業手順などについて説明を行います。
一筆地ごとの土地について、既存の公図や登記簿等の資料により調査した後、関係者立会いのもとに、所有者、地番、地目、境界の調査を実施します。現地を調査し、現地との相違を登記簿に反映させるとともに、誤りがある場合は修正しようとするものです。地籍調査では、この一筆地調査が大変重要となります。
測量の基礎となる杭を設置し、筆ごとの位置を決める測量を行います。筆ごとの位置が決まったら、その結果を基に正確な地図(地籍図)を作り、面積を測ります。
一筆地調査と地積測量の結果をまとめ、地籍簿と地籍図の案を作成し、土地所有者の方々に確認していただくための閲覧を行います。万が一、調査結果に誤りがあった場合は申出により再調査を行います。ここで確認された成果が、最終的な地籍調査の成果となります。
閲覧の手続が終了した地籍簿と地籍図の案は、国の承認及び鹿児島県の認証を受けます。
地籍簿と地籍図の写しを法務局(登記所)へ送付します。法務局では「地籍簿」をもとに土地登記簿を書き改め、それまで法務局にあった地図(公図)に代わり「地籍図」が不動産登記法第14条の地図として備え付けられます。
地籍調査では作業の性質上、みなさまの土地に立ち入ることがありますので、あらかじめご了承ください。なお、市発注の測量業者は市発行の「土地立入証」を携行しています。また、山林など見通しの悪いところでは、雑木・草などの刈り払いや枝払いをすることがありますので、あわせてご了承ください。
境界杭はみなさまにとって重要な杭です。また、測量で埋設した基準杭も今後、境界杭の復旧測量などが行われるときに必要な杭です。大切に保存してくださるようお願いいたします。
地籍調査は、土地所有者の同意を得て筆界を変更するというものではなく、「登記情報や現地の状況、慣習その他の筆界に関する情報」により調査した筆界について、誤りがないか土地所有者であるみなさまの確認を得ることを原則としています。
立会い・閲覧の時には、事前にご案内いたしますので、ご出席くださいますようお願いいたします。
国土調査法では、土地に関するさまざまな測量・調査の成果を国土交通大臣等が指定することにより、国土調査の成果と同様に取り扱うことができます。指定の要件は、測量成果の精度・正確さが国土調査と同等以上の場合ですが、測量成果の多くはその要件を満たしていると考えられます。
大まかなフローは下のとおりです。
指定を受けるためには、国土調査の成果と同等以上の精度または正確さを有することが必要であり、下の要件があります。
世界測地系に基づく測量であること
測量の誤差が国土調査法施行令の規定の範囲内であること
1地区あたり500平方メートル以上
詳細については、指定申請の手引き(ポイント版)(PDF:1,639KB)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
(A3用紙両面でのプリントアウトをおすすめします。)
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