更新日:2024年2月21日
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高齢者のための医療制度で、国民皆保険制度を将来にわたり持続可能とするため、負担能力を勘案しながら、現役世代と高齢者世代がともに支え合うための制度です。
この制度の運営は、鹿児島県内全ての市町村で構成する「鹿児島県後期高齢者医療広域連合」が運営をおこない、窓口業務や保険料通知などの事務を、市町村がおこないます。
(1)75歳以上の方
(2)一定の障害がある65歳から74歳の方で、後期高齢者医療制度への加入を希望し、鹿児島県後期高齢者医療広域連合から認定された方
75歳になると、高齢者の医療の確保に関する法律により、それまで国民健康保険に加入している方はもちろん、社会保険に加入されている方もすべて、後期高齢者医療制度に加入することになります。
社会保険から後期高齢者医療に加入される方に扶養されていた方は、新たに国民健康保険などの医療保険への加入手続きをご自身で行う必要があります。
垂水市内にお住まいの方で75歳になられる方は、誕生日の前月にお手続きについて市役所より文書でお知らせしますので、誕生日までに市役所国保係で手続きをお願いします。
郵送での手続きも可能ですので、ご希望の方は国保係までご連絡ください。
(1)本人確認書類(免許証、マイナンバーカード、現在加入している健康保険証など)
(2)被保険者の通帳など、お振込みの口座番号等がわかるもの
(3)被保険者の通帳の届出印(保険料の口座振替を希望の方のみ)
(4)特定疾病療養受療証(お持ちの方のみ)
(1)後期高齢者医療被保険者証
(2)限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証(お持ちの方のみ)
(3)特定疾病療養受療証(お持ちの方のみ)
(1)被保険者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等の写真付の身分証明書)
(2)窓口で手続きされる方の本人確認書類(被保険者本人の場合は不要です。)
被保険者本人の死亡の場合は、被保険者証をお返しください。
葬儀執行者(喪主)は、葬祭費(2万円)の申請ができます。
また、亡くなられた方の医療給付に関することや保険料について、相続人代表の届を提出してください。
(1)亡くなられた方の後期高齢者医療被保険者証
(2)限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証(お持ちの方のみ)
(3)特定疾病療養受療証(お持ちの方のみ)
(4)葬儀執行者(喪主)名義の通帳など、お振込みの口座番号等がわかるもの
(5)会葬御礼のはがきや葬祭の領収書など、葬祭執行者(喪主)の名前がわかるもの
(6)亡くなられた方と相続人代表となる方との続柄がわかる書類
(1)後期高齢者医療被保険者証
(2)交通事故証明書
加害者から治療費を受け取ったり、示談をすませるとその事故については保険が使えなくなります。示談の前に担当窓口までご相談ください。
被保険者の前年の所得に応じて医療機関等での窓口負担割合が決定します。
〇3割負担の方
同じ世帯に住民税課税所得が145万円以上の被保険者がいる方。ただし、以下の基準収入額に該当する場合は申請により、1割または2割負担となります。
(1)被保険者が1名・・・収入が383万円未満
(2)同じ世帯に被保険者が2名以上・・・収入の合計額が520万円未満
(3)被保険者が1名で収入が383万円以上だが、同じ世帯に70歳から74歳の方がいる場合・・・70歳から74歳の方の収入を合わせて520万円未満
〇2割負担の方
住民税課税所得が28万円以上の被保険者がいる世帯で、「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上の方(被保険者が2名以上の場合、「年金収入+その他の合計所得金額」が320万円以上の方)
〇1割負担の方
(1)3割負担、2割負担の要件に該当しない方
(2)昭和20年1月2日以降に生まれた被保険者で、住民税課税所得が145万円以上の被保険者がいても、総所得から基礎控除額を差し引いた額の合計額が210万円以下の方
(1)保険料は、鹿児島県後期高齢者医療広域連合で2年ごとに決定されます。
(2)保険料は、1人ひとりで計算されます。
(3)保険料は、被保険者全員が負担する「均等割」と、被保険者の所得に応じて負担する「所得割」の合計額です。
(1)均等割:56,900円
(2)所得割:(総所得金額等ー基礎控除額)×10.88%
(3)賦課限度額:66万円
(1)均等割:59,900円
(2)所得割:(総所得金額等ー基礎控除額)×11.72%(※1)
(3)賦課限度額:80万円(※2)
令和6年度は以下の内容で激変緩和措置があります。
(※1)令和5年の基礎控除後の総所得金額等が58万円を超えない者…10.82%
(※2)昭和24年3月31日以前に生まれた者、令和7年3月31日までに障害認定により被保険者となった者…73万円
年額18万円以上の年金を受け取っている方は、保険料が年金から天引きされます。(特別徴収)
ただし、後期高齢者医療制度の保険料と介護保険料と合わせた額が年金額の2分の1を超える場合や、介護保険料が特別徴収でない場合は、年金から天引きされず、口座振替や市から送られてくる納付書で納めます。(普通徴収)
本人と世帯主の所得に応じて、2割、5割、7割と均等割額が軽減されます。
また、後期高齢者者医療の被保険者となる前日まで、被用者保険の被扶養者であった方は、所得割が免除になり、資格取得後2年を経過する月までの間に限り、均等割額が5割に軽減されます。
納期限までに保険料を納付されなかった場合は、下記の手続きがとられます。
(1)督促手数料の加算
(2)延滞金の加算
(3)滞納処分
特別な理由がなく保険料を滞納した場合は、通常より有効期限の短い保険証(短期被保険者証)が交付されます。
滞納が1年以上続いた場合は、保険証を返還していただく場合があります。保険証の代わりに資格証明書が交付されます。資格証明書で病院にかかる場合は、いったん医療費を全額自己負担していただくことになります。
災害などの特別な事情により保険料の納付が困難なときは、滞納のままにせず、お早めに国保係までご相談ください。
後期高齢者医療制度について、詳しくは下記の関連サイトをご覧ください。
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