更新日:2024年5月16日
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精神又は身体に障害のある児童を監護する父か母、または父母に代わって養育している人に対して支給されます。
児童扶養手当と併給可※
一定以上の障害があり、日常生活において常に介護を必要とする20歳未満の児童。ただし、施設などに入所している児童は除かれます。
特別児童扶養手当受給者は、毎年、現況届が必要です。現況届の提出が必要な方には、関係書類を添えて郵送しておりますので、内容をご確認の上、ご提出をお願いいたします。
提出がない場合、手当を受けられない場合があります。
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