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更新日:2024年5月10日

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税の分野におけるマイナンバーが必要な手続

税の分野におけるマイナンバー制度(社会保障・税番号制度)の概要

マイナンバー制度の導入後、税の分野においては、申告書等の税務関係書類に個人番号・法人番号を記載することにより、税務行政の効率化及び納税者のサービス向上が図られることが期待されています。

 

税務関係書類への個人番号の記載と本人確認の実施

税の分野における手続には、マイナンバーの個人番号の記載と本人確認が必要となります。

導入時期

平成28年1月から順次

手続きに必要なもの

  1. 個人番号カードまたは通知カード
  2. 身分証明書(運転免許証等)

手続きの主な流れ

  1. 個人番号または法人番号欄のある申告書、申請書等に、マイナンバーをご記入してください。
  2. 代理人の場合は、次のものが必要となります。
    • 代理権が確認できる書類(戸籍謄本、委任状など)
    • 委任者の個人番号カードまたは通知カードの写し
    • 代理人の運転免許証等の身分証明

マイナンバーが必要な手続

ここでは、税の分野において、マイナンバーの利用が必要となる手続きをご紹介しています。

固定資産税に関する届出(固定資産税係:内線137)

  • 償却資産に関する申告

市民税に関する届出(市民税係:内線131)

  • 市民税の申告

  • 軽自動車税の減免(公共・公益)

  • 軽自動車税の減免(身体障害者等)

 

このページに関するお問い合わせ先

垂水市役所税務課

電話番号:0994-32-1111

ファックス:0994-32-6625

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