外国人の住民基本台帳制度
住民基本台帳法の一部を改正する法律により、平成24年7月9日から新しい外国人登録制度がスタートしました。外国人住民にも日本人住民同様に住民票が作成され、転入や転出等の手続きが簡素化されました。
住民基本台帳制度移行に伴う主な変更点
- 日本人住民と外国人住民の混合世帯であっても、世帯全員が記載された住民票が世帯ごとに発行されます。
- 外国人住民票の対象となる方が国外から転入した場合、住所を定めた日から14日以内に在留カード(お持ちでない場合は旅券)を持参し、市役所の窓口で転入の届出を行う必要があります。
- 転出をする場合は、日本人住民と同様に転出手続きが必要となり、転入時には転出証明書が必要となります。
住所地に関する届出をされる際は、窓口に在留カード、特別永住者証明書のいずれかを必ずお持ちください。
- 在留期間等の更新手続きなど入国管理局だけの手続きでよくなりました。
- 外国人登録制度が廃止されるため、外国人登録原票記載事項証明書が発行されなくなります。
※平成24年7月9日より前の、氏名や住所、生年月日、国籍等の記録を確認したい場合は、法務省に外国人登録原票の開示請求が必要になります。