更新日:2023年5月9日
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戸籍の証明書・住民票の写しの交付請求や戸籍の届出・住所の異動届出の際の「本人確認」が法律上のルールになりました。
第三者による戸籍の証明書や住民票の写しの不正取得や、虚偽の届出などの被害が近年、大きな社会問題となっています。このような事件を防ぐため戸籍法と住民基本台帳法の一部が改正されました。
平成20年5月1日から、戸籍の証明書や住民票の写しなどを請求する際や、住所の異動届、婚姻などの戸籍の届出をする際には「本人確認」をすることが法律に規定されました。
窓口で、個人番号カード(マイナンバーカード)、顔写真付き住民基本台帳カード、運転免許証、パスポートなどで「本人確認」をさせていただきます。
また、個人情報保護のため、第三者による住民票の写しや戸籍の証明書の交付請求する際の制限についても、法律に規定されました。
- 運転免許証
- 個人番号カード(マイナンバーカード)
- 写真付き住民基本台帳カード
- 旅券(パスポート)
- 国または地方公共団体の機関が発行した身分証明書
- 海技免状
- 小型船舶操縦免許証
- 電気工事士免状
- 宅地建物取引主任者証
- 教習資格認定証
- 船員手帳
- 戦傷病者手帳
- 身体障碍者手帳
- 療育手帳
- 在留カードまたは特別永住者証明書など
(ア)から2点、または(ア)と(イ)から1点ずつ
(ア)
- 国民健康保険、健康保険、船員保険、または介護保険の被保険者証
- 写真の貼付のない住民基本台帳カード
- 国民年金手帳
- 各種年金証書
- 共済年金または恩給の証書など
(イ)
- 学生証、法人が発行した身分証明書で写真付きのもの
- 国または地方公共団体が発行した資格証明書のうち写真付きのもの
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