印鑑登録申請
登録できる人
垂水市に住民記録の届出をしている15歳以上で、成年被後見人でない方。
登録できる印鑑の数・種類・規格
- 登録できる印鑑の数
1人につき1個。(1つの印鑑を、複数の人が登録することはできません。)
- 登録できる印鑑の種類
・本人の氏名(外国人住民にあっては、通称を含む)の全部または一部を組み合わされたもので表された印鑑。
・印鑑の縦および横の大きさが8ミリメートル以上25ミリメートル以下のもの。
・住民票に旧氏を併記する手続きをした場合、旧氏での印鑑登録ができます。
住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について(総務省ホームページへ移動します)
以下のような印鑑は登録できません。
・職業の肩書等の内容が含まれているもの。
・ゴム印等、印鑑の材質が変形しやすいもの。
・印影が鮮明でないもの。
・ふちのないものや、欠けたもの。
必要なもの
窓口に来る方
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登録申請者の官公署発行の顔写真付本人確認書類 |
即日登録
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必要なもの
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本人
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有
窓口にご提示ください。
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可能
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- 登録する印鑑
- 官公署発行の顔写真付本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、在留カード、パスポート、住基カード等)
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無
既に印鑑登録している人が保証人として登録申請者と一緒に来庁し、本人確認を行います。
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可能
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- 登録する印鑑
- 本人確認書類(保険証等)
- 保証人の登録印
- 保証人の印鑑登録証
- 保証人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、在留カード、パスポート、住基カード等)
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無
本人宛に照会書を郵送し、本人確認を行います。
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不可
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- 登録する印鑑
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代理人
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不要
本人宛に照会書を郵送し、本人確認を行います。
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不可
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- 委任状(PDF:146KB)
- 登録する印鑑(預かってきてください)
- 代理人の印鑑
- 代理人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、在留カード、パスポート、住基カード等)
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参考
印鑑登録の際に写真付本人確認書類がない場合(PDF:75KB)
代理人が印鑑登録を行う場合(PDF:79KB)
手数料
その他
- 垂水市から市外へ転出、市外から垂水市に転入された方は、前住所地での印鑑登録は無効になります。必要に応じ改めて印鑑登録を行ってください。
- 氏名が変わると、再登録が必要な場合があります。氏名が変わり、本人の氏名(外国人住民にあっては、通称を含む)の全部または一部が表されたもので登録された印鑑と不一致となった場合、自動的に登録を抹消しますので、印鑑の再登録が必要です。
- 令和元年11月5日(火曜日)から、申し出により住民票等に旧氏(旧姓)の併記ができるようになりました。住民票に旧氏を併記する手続きをした場合、旧氏での印鑑登録ができます。
住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について(総務省ホームページへ移動します)
関連情報
印鑑登録証明書(サイト内ページへ移動します)