離婚届
届出人
夫と妻(それぞれ署名が必要です。(押印は任意))
調停(審判・裁判)離婚の場合は、原則申立人(夫又は妻)
届出先
必要なもの
- 届書1通(協議離婚の場合は成人の証人2名の署名が必要です。(押印は任意))
- 垂水市に本籍がない場合は戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)1通
- 本人確認のできるもの(運転免許証・パスポート・住民基本台帳カード・個人番号カードなど顔写真付きの公的証明書)
- 調停(審判・裁判)離婚の場合は、調停調書の謄本(審判書もしくは判決の謄本と確定証明書)
- 届出人の押印は任意となっていますので、その他必要な場合はご持参ください。
離婚届の書き方見本
備考
- 夫婦間の未成年の子については親権者を定めてください。
- 婚姻中の氏をそのまま使いたい場合は、お問い合わせください。(別に届出が必要です)
- 調停(審判・裁判)離婚の場合は、成立又は確定の日を含めて10日以内が届出期間です。
窓口時間
- 月曜~金曜日の午前8時30分から午後5時15分(祝休日・12月29日~1月3日除く)
- 上記時間以外に届出されるときは、本庁宿日直者で受付します。
窓口
市民課市民係(本庁舎1階)電話:0994-32-1111(代表)内線143
牛根支所電話:0994-36-2001
新城支所電話:0994-35-2001