更新日:2024年3月27日
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これまで、戸籍(除籍)の戸籍証明書については、本籍地でなければ交付を受けることができませんでしたが、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)により、令和6年3月1日から、戸籍に記載された本人、その配偶者、直系尊属(父母、祖父母等)、及び直系卑属(子、孫等)が市区町村の窓口で請求する場合に限り、本籍地以外の市区町村でも戸籍証明書の請求ができるようになりました。
戸籍(除籍)全部事項証明書、除籍謄本、改正原戸籍謄本
広域交付により戸籍証明書の交付を受けるには、請求できる方ご本人が窓口にお越しになり、マイナンバーカードや運転免許証などの顔写真付きの身分証明書を提示して請求する必要があります。
戸籍法の一部を改正する法律について(法務省ホームページ)(別ウィンドウで開きます)
令和6年3月1日に発生した戸籍情報連携システムの障害に伴う本籍地市区町村以外の戸籍証明書の交付(いわゆる広域交付)がしにくい状態となっている件について、法務省ホームページトップに掲載されておりますので、お知らせします。ただいま、法務省において原因を調査中です。
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