更新日:2024年10月25日
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入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、消防施設その他消防活動に必要な施設の整備、観光振興(観光施設の整備を含む)に要する費用に充てるための目的税で、鉱泉浴場における入湯行為に対して課税されます。
鉱泉浴場の入湯客
1人1日につき150円
温泉施設の経営者が、毎月1日から末日までの入湯客に対して算出された税額を翌月15日までに申告し、納めることになります。
使途 | 税額 | 占有率 |
---|---|---|
環境衛生施設の整備 | 3,938千円 | 86.2% |
消防施設等の整備 | 84千円 | 1.8% |
観光施設の整備 | 227千円 | 5.0% |
観光振興 | 321千円 | 7.0% |
合計 | 4,570千円 | 100% |
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