更新日:2024年10月25日

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入湯税

入湯税とは

入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、消防施設その他消防活動に必要な施設の整備、観光振興(観光施設の整備を含む)に要する費用に充てるための目的税で、鉱泉浴場における入湯行為に対して課税されます。

納税義務者

鉱泉浴場の入湯客

課税免除となる方

  • 年齢12歳未満の方
  • 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する方
  • 傷病からの回復又は療養のための入湯を目的として、5日間以上の長期宿泊をする湯治客
  • 芸術、文化及び学習に関する行事等、修学旅行、競技会等に参加する小学校、中学校、高等学校、特別支援学校及び高等専門学校の児童及び生徒並びにこれらの引率者
  • 日帰りで鉱泉浴場に入湯する方

税額

1人1日につき150円

申告と納税

温泉施設の経営者が、毎月1日から末日までの入湯客に対して算出された税額を翌月15日までに申告し、納めることになります。

令和5年度主な使途状況

使途 税額 占有率
環境衛生施設の整備 3,938千円 86.2%
消防施設等の整備 84千円 1.8%
観光施設の整備 227千円 5.0%
観光振興 321千円 7.0%
合計 4,570千円 100%

このページに関するお問い合わせ先

垂水市役所税務課市民税係

鹿児島県垂水市上町114

電話番号:0994-32-1111

ファックス:0994-32-6625

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