トップ > 暮らし・手続き > まちづくり・環境・交通 > 環境・エネルギー > 浄化槽・し尿 > 浄化槽設置整備補助金について
更新日:2024年5月21日
ここから本文です。
私たちは、毎日の生活の中で、たくさんの水を使用していますが、最終的には、川や海などの公共水域に流れていきます。
しかし、かなりの割合を占めている台所・風呂・洗濯水を未処理のままの状態で放流すると、汚濁が進み、やがて美しい自然は破壊されてしまいます。
この対策として、し尿と生活排水を併せて処理する小型浄化槽の普及を図り、設置する人に補助金を交付します。
令和2年度から宅内配管工事に対する補助を実施します。また、国や県の制度に合わせて、新築及び合併浄化槽を既に設置している場合には補助対象外となります。
詳細
専用住宅及び併用住宅に小型浄化槽を設置するもので、適正な設置手続きを経て適正な施工及び維持管理、継続使用が認められるもの。(※新築及び合併浄化槽の入替をする場合を除く)
浄化槽の処理対象人員は、「建築物の用途別によるし尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JISA3302-2000)」によって算定しますので実際の使用人員とは異なります。
小型合併処理浄化槽を設置する場合において、既存の単独処理浄化槽を撤去する場合は120,000円、汲み取り便槽を撤去する場合は90,000円を上限として、下記の表に示す補助金額に上乗せされます。
宅内配管工事(流入管、ます、及び放流管の設置工事)に要する費用が生じる場合は、300,000円を上限として、また、単独処理浄化槽、汲み取り便槽からの切り替え工事を市内業者により行う場合、さらに50,000円が上乗せされます。
基数については制限がありますので、詳しくは生活環境課までお問い合わせください。
人槽区分 | 限度額 | 住宅の延べ面積等 |
---|---|---|
5人槽 | 332,000円 | 130平方メートル以下 |
7人槽 | 414,000円 | 130平方メートルを超えるもの |
10人槽 | 548,000円 | 二世帯住宅 |
このページに関するお問い合わせ先