更新日:2023年12月27日
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蓄電池設備について、脱炭素社会の実現に向け、更なる普及の拡大や大容量化が見込まれるとともに、材料・構造等の多様化が進んでいることから、令和5年5月31日に総務省消防庁から消防法施行規則及び対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取り扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正する省令(令和5年総務省令第48号)が公布され、令和6年1月1日から施行することに伴い、垂水市火災予防条例の一部を改正するものです。
主な蓄電池の種別ごとの蓄電池容量 |
||
電池種別 |
【現行】 Ah・セル |
【改正後】 キロワット時(kWh) |
---|---|---|
鉛蓄電池 |
4,800 |
9.6 |
ニッケル水素蓄電池 |
5.76 |
|
リチウムイオン蓄電池 |
17.76 |
鉛蓄電池
ニッケル水素蓄電池
リチウムイオン蓄電池
Ah・セル |
火災予防条例の適合の要否 |
届出の要否 |
---|---|---|
4,800Ah・セル未満 |
対象外 |
不要 |
4,800Ah・セル以上 |
火災予防条例への適合 |
必要 |
蓄電池容量 |
火災予防条例の適合の要否 |
届出の要否 |
|
---|---|---|---|
10kW時以下 |
対象外 |
不要 |
|
10kW時超20kW時以下 |
(※)7号告示第2に適合するものは対象外
|
不要 |
|
20kW時超 |
火災予防条例への適合 (※)7号告示第3に適合するものは離隔距離不要
|
必要 |
垂水市火災予防条例別表第3に、新たに、主に業務用の厨房設備として定置使用される固体燃料(木炭)を使用する炭火焼き器について、離隔距離を定めたこと。
種別 |
周囲の仕上げ |
燃料 |
品名 |
離隔距離(cm) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
上方 |
側方 |
前方 |
後方 |
||||
厨房設備 |
不燃以外 |
木炭を燃料とするもの |
炭火焼き器 |
100 |
50 |
50 |
50 |
不燃 |
80 |
30 |
- |
30 |
炭火焼き器
(※)「炭火焼き器」とは、主に業務用の厨房設備として定置使用されるもので、耐火レンガとモルタルで作られた燃焼室部分を金属フレームで覆う等の構造をしており、木炭を燃料として食材を加熱調理するものです。
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