自立支援医療費
自立支援医療(育成医療)
身体障害のある児童が、現存する疾患を放置すると将来において障害を残すと認められる場合、その身体障害を除去、軽減する手術等の医療費の自己負担分が軽減されます。
対象者
18歳未満の児童で、治療を行うことで効果が期待される方
申請書類
- 自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書
- 同意書
- 指定医師の意見書(育成医療用)
- 印鑑
- 健康保険証の写し
- 特定疾病療養受領証(腎臓機能障害における人工透析療法等の場合のみ)
- 個人番号の分かるもの(マイナンバーカード等)
自己負担額
原則として医療費の1割負担(所得に応じて制限あり)
留意事項
申請は、事前申請を原則とします。(出生直後に緊急手術を要した場合等、事前申請が困難と認められる場合は、事後申請が可能です。)
自立支援医療(更生医療)
身体障害のある方が、その障害を除去、軽減する手術等の治療により、日常生活能力などの回復、改善が期待される場合、その医療費の自己負担分が軽減されます。
申請書類
- 自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書
- 同意書
- 指定医師の意見書(障害部位によって様式が異なります。)
- 印鑑
- 身体障害者手帳(緊急同時申請の場合は不要)
- 健康保険証の写し
- 障害年金の年金証書の写し(障害年金受給者のみ)
- 直近の年金振込通知書の写しまたは振り込まれる年金額が分かる通帳の写し(障害年金受給者のみ)
- 特定疾病療養受領証(腎臓機能障害における人工透析療法等の場合のみ)
- 個人番号の分かるもの(マイナンバーカード等)
自己負担額
原則として医療費の1割負担(所得に応じて制限あり)
留意事項
- 申請は、事前申請を原則とします。
- 手術前の入院期間は7日以内が対象となります。
自立支援医療(精神通院)
精神疾患のある方が継続的な通院治療をされる場合、その医療費の自己負担分が軽減されます。
対象者
精神疾患(統合失調症、うつ病、てんかん等)のある方
申請書類
- 自立支援医療費(精神通院)受給者証認定申請書
- 同意書
- 指定医療機関の診断書(精神通院用)
- 重度かつ継続に関する意見書(必要時のみ)
- 印鑑
- 健康保険証の写し
- 障害年金の年金証書の写し(障害年金受給者のみ)
- 直近の年金振込通知書の写しまたは振り込まれる年金額が分かる通帳の写し(障害年金受給者のみ)
- 個人番号の分かるもの(マイナンバーカード等)
自己負担額
原則として医療費の1割負担(所得に応じて制限あり)
留意事項
- 再認定:自立支援医療(精神通院)の有効期間は1年間となります。期限3か月前から市福祉課で申請できます。
- 精神障害者保健福祉手帳と同時申請することができます。この場合、精神障害者保健福祉手帳用診断書(備考欄に投薬内容が明記されていること)を提出いただければ、精神通院用の診断書は不要です。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください