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更新日:2023年5月8日

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個人情報保護制度のご案内

個人情報とは

個人に関する情報であって、特定の個人が認識されるものをいい、例えば、個人の氏名、住所、年齢、電話番号、職業、家族構成、病歴など、それを見れば特定の個人を識別できるすべての情報をいいます。市の公文書(職員が組織的に用いるもので、市の機関が保有しているもの。電磁的記録も含みます。)に記載・記録されている個人情報が対象となります。

対象となる実施期間

市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長及び議会

請求権について

  • 開示請求権

市が保有する公文書に記録されている自分の個人情報について、開示(閲覧、コピー等)を請求することができます。

  • 訂正等請求権

開示を受けた自分の個人情報に事実の誤りがあるときは、その訂正、削除又は目的外利用の停止を請求することができます。

請求の方法

実施機関が保有する個人情報に対する開示請求等については、以下の請求書様式に必要事項を記入し、総務課へ提出(直接持参又は郵送)してください。

なお、本人又は本人の代理人であることを示す書類(運転免許証、代理人であることがわかる書類等)の提示又は提出が必要です。

請求に対する決定

開示請求等に対する決定は、原則として請求のあった日から15日以内に行います。(ただし、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、この期間を延長することがあります。)
開示、一部開示できる場合は、開示の日時、場所等を記入の上お知らせします。開示できない場合は、その理由を明記してお知らせします。

開示の方法及び費用

閲覧、写しの交付は、お知らせした日時、場所で行います。決定通知書をお持ちください。閲覧は無料ですが、写しの交付等の場合は、1枚につき白黒10円、カラー90円(ともにA3判まで)を負担していただきます。

開示できない個人情報

開示請求があった個人情報は原則として開示しますが、例外として次に掲げる情報が含まれているときは、開示できない場合があります。

  1. 法令等の規定により本人に対しても開示することができないとされている情報
  2. 開示請求者本人の情報で、当該個人の評価、診断、選考等に著しい支障が生ずるおそれのある情報
  3. 国や地方公共団体等が行う事務・事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれのある情報
  4. 開示請求者以外の特定の個人を識別することができる情報
  5. 代理人が開示請求した場合で、開示することが当該本人の利益に反すると認められる情報

市の決定に不服がある場合

開示できないときは、決定通知書にその理由を示しますが、その決定に不服がある方は、行政不服審査法による不服申立てができます。
この場合、実施機関は、学識経験者などで構成する「垂水市情報公開・個人情報保護審査会」の意見を聞いて開示するかどうかを再度決めることになります。

個人情報ファイル簿について

個人情報ファイルとは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために、特定の保有個人情報を検索できるように体系的に構成したものです。

1,000人以上の個人に関する情報を含む個人情報ファイルを保有する場合は、ファイル名称やファイル利用目的等を記載した「個人情報ファイル簿(単票)」を作成し、公表しております。

公表する個人情報ファイル簿は以下のとおりです。

保有個人情報取扱事務について

個人情報を取扱う事務については、垂水市個人情報の保護に関する法律施行条例第3条に基づいて一般の閲覧に供することとされており、総務課で閲覧することができます。

このページに関するお問い合わせ先

垂水市役所総務課人事行政係

鹿児島県垂水市上町114

電話番号:0994-32-1124(直通)

ファックス:0994-32-6625

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