更新日:2022年1月11日
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市民の皆さんより納付していただいた市税は、教育・福祉・生活環境・道路整備など、安全で快適なまちづくりを進めるための貴重な財源です。
納税は国民の義務であり、本来、自主的に納付していただくものです。滞納が発生すると、納期限内に納めていただいている方との公平性が損なわれるだけでなく、貴重な税金から滞納整理に関する本来必要のない経費(督促状や催告書等の印刷・送付費等)を支出しなければなりません。
市では、滞納されている方に対し、督促状や催告書、電話等により再三、納付のお願いをしています。納付していただけない場合は、延滞金の加算はもとより差押さえ等の滞納処分を実施します。市民の皆さんに充実したサービスを提供するためにも、納期限内の納付にご協力ください。
納付が困難な場合には、一刻も早くご連絡のうえ、納税相談をお受けください。
本来の税額に年率7.3%(令和3年中は納期限内の翌日から1ヶ月間は年率2.6%が加算されます。)
納期限内に納めていただけなかった方には、納期限から20日以内に督促状を送付します。
その後も滞納が続く場合は、給与・預貯金・不動産などの財産を調査し、自動車のタイヤロックなどの差し押さえによる滞納処分を強制的に執行します。滞納者は、差し押さえられた財産の処分に制限を受けることになり、社会的な信用を失うことにもなりかねません。
市税を滞納している方に対し、「催告書」を発送しています。
この催告書は、市税等の滞納額が記載されています。滞納処分強化の方針から、未納が続いた場合には市で財産調査を行い、差し押さえを実行します。
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