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更新日:2024年10月15日
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健全化判断比率と地方公営企業における資金不足比率について、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律(財政健全化法)」に基づき算定し、監査委員の審査に付したうえで議会に報告し、公表することとされています。
垂水市の健全化判断比率は、いずれの比率も早期健全化基準を下回っており、健全な状態といえます。また、資本不足比率についても、いずれの会計も経営健全化基準を下回っており、健全な状態といえます。
区分 | 令和5年度 | 令和4年度 |
国の定める基準 |
||
---|---|---|---|---|---|
早期健全化基準 | 財政再生基準 | ||||
健全化判断比率 |
実質赤字比率 |
- |
- |
16.49 |
20.00 |
連結実質赤字比率 |
- |
- |
19.69 |
30.00 |
|
実質公債費比率 |
9.2 |
8.5 |
25.0 |
35.0 |
|
将来負担比率 |
- |
- |
350.0 |
区分 | 令和5年度 | 令和4年度 | 国の定める基準 (経営健全化基準) |
|
---|---|---|---|---|
資金不足比率 |
水道事業会計 | - | - |
20.00 |
病院事業会計 | - | - | ||
地方卸売市場特別会計 | - | - | ||
漁業集落排水処理施設特別会計 | - | - | ||
簡易水道事業特別会計 | - | - |
福祉、教育、まちづくり等を行う地方公共団体の一般会計等の赤字の程度を指標化し、財政運営の悪化の度合いを示すもの(家計に例えると、年収に占める年間赤字の割合)
すべての会計の赤字や黒字を合算し、地方公共団体全体としての赤字の程度を指標化し、地方公共団体全体としての財政運営の悪化の度合いを示すもの
借入金(市債)の返済額及びこれに準ずる額の大きさを指標化し、資金繰りの程度を示もの(家計に例えると、年収に占める年間借金返済額の割合)
地方公共団体の一般会計等の借入金(市債)や将来支払っていく可能性のある負担等の現時点での残高を指標化し、将来財政を圧迫する可能性の度合い示すもの(家計に例えると、負債残高が年収の何年分に相当するかを示した割合)
公営企業の資金不足を、公営企業の事業規模である料金収入の規模と比較して指標化し、経営状況の悪化の度合いを示すもの
健全化判断比率の1つでも早期健全化基準を上回ると、
早期健全化基準に相当するもので、各公営企業会計の資金不足比率が1つでもこれを上回れば、経営健全化計画の策定が義務づけられます。
財政再生基準を上回ると、
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