垂水市移住就業・起業支援事業補助金
垂水市では、移住・定住人口の増加及び中小企業における人手不足の解消に資するため、条件不利地域(※1)を除く東京圏(※2)から本市へ移住し、鹿児島県が運営するマッチングサイト(※3)に掲載された対象求人に応募した方、又は起業支援金の交付決定を受けた方に、移住支援金を交付します。
交付される支援金は移住の時期により、異なりますのでご注意ください。
(※1)条件不利地域に該当する市町村は以下のとおりです
東京都
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檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
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埼玉県
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秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
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千葉県
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館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
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神奈川県
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山北町、真鶴町、清川村
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(※2)東京圏:東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県
(※3)鹿児島県ホームページ(外部サイトへリンク)の「3.移住支援金対象法人求人一覧」を参照
補助額※移住の時期により補助額が異なります。
- 2人以上の家族・世帯の場合:100万円
- 単身者の場合:60万円
- 18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合:移住した時期により次のとおりとなります。
令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に移住した場合:世帯あたり最大30万円加算
令和5年4月1日以降に移住した場合:18歳未満の者一人につき最大100万円加算
移住支援金の補助要件
次の「1.移住等に関する要件」を満たし、かつ「2.就業に関する要件」、「3.テレワークに関する要件」または「4.その他に関する要件」のいずれかの要件に該当し、2人以上の世帯での申請を行う場合は更に、「5.世帯に関する要件」を満たすこと。
1.移住等に関する要件(次の(1)(2)(3)すべてに該当すること)
(1)移住元に関する要件(次のいずれかに該当すること)
- 本市に転入する直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住又は東京圏に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。
- 本市に転入する直前に、連続して1年以上、東京23区に在住又は東京圏に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。)。
- ただし、東京圏に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
(2)移住先に関する要件(次のすべてに該当すること)
- 国の地方創生交付金(移住・起業・就業タイプ)(以下「交付金」という。)の交付決定がされた日以降に、本市に転入したこと。
- 補助金の交付申請日において、転入後3か月以上1年以内であること。
- 補助金の交付申請日から5年以上、本市に継続して居住する意思を有すること。
(3)その他の要件(次のすべてに該当すること)
- 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
- 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
- 前各号に掲げるもののほか、その他市長が不適当と認めたものでないこと。
2.就業に関する要件(次のすべてに該当すること)
(1)一般の場合
- 勤務先が東京圏以外の地域であること。
- 就業先の求人が、鹿児島県が管理・運営するマッチングサイト(以下「マッチングサイト」という。)に掲載している求人であること。
- 前号の求人への応募の日が、当該求人がマッチングサイトに掲載された日以降であること。
- 3親等以内の親族が就業先の代表者、取締役その他当該就業先の経営を担う職務を務めていないこと。
- 勤務時間が週20時間以上の無期雇用契約に基づき、マッチングサイトに掲載されている法人に就業し、交付申請日において、当該法人に連続して3か月以上在職し、かつ、当該申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新たに雇用されるものであること。
(2)専門人材の場合
- 勤務先が東京圏以外の地域であること。
- 勤務時間が週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、交付申請日において、当該法人に連続して3か月以上在職し、かつ、当該申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新たに雇用されるものであること。
- 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
3.テレワークに関する要件(次のすべてに該当すること)
- 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
- 地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
4.起業に関する要件
- 支援金の申請前1年以内に、鹿児島県が実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること
- 起業支援金については、鹿児島県ホームページ及びチラシをご覧ください。
5.2人以上の世帯に関する要件(次のすべてに該当すること)
- 申請者を含む2人以上の世帯員が本市に転入する直前の移住元において、同一世帯に属していたこと
- 申請者を含む2人以上の世帯員が交付申請時において、同一世帯に属していること
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、交付決定された日以降に転入したこと
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、交付申請時において転入後3か月以上1年以内であること
- 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと
申請手続
各種書類
申請
- 交付申請書_第1号様式(第5条関係)Word(ワード:35KB)/PDF(PDF:109KB)
- 誓約書_第1号様式別紙(第5条関係)Word(ワード:34KB)/PDF(PDF:121KB)
- 就業証明書_第2号様式(第5条関係)Word(ワード:33KB)/PDF(PDF:91KB)
請求
その他
参考URL
移住支援金対象法人について
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