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更新日:2024年5月22日

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請願・陳情の手続き

市などへ意見や要望があるときは、誰でも請願書や陳情書を市議会に提出することができます。

請願・陳情とは

請願は、誰でも自由にできる権利であり、住民が議会に対し一定の希望条件を述べることで、国民の基本的権利とされています。ただし、請願書を提出される場合は、垂水市市議会議員の紹介が必要となります。

陳情は、請願と同じく住民の要望や希望であり、要望書・要請書・嘆願書等の名称で提出されたものを総称して陳情書といいます。請願書と異なり議員の紹介はいりません。

請願・陳情の手続きについて

  1. 下記に記載している様式に沿って、作成していただき、垂水市議会議長宛へ提出してください。請願書には、紹介議員の署名もしくは押印が必要となります。
  2. 提出はいつでもできますが、定例会前の議会運営委員会前日までに受け付けたものが、その会期中に審査されます。
  3. 請願・陳情は、議会運営委員会で協議後、所管の委員会で審査し、本会議で「採択」か「不採択」かを決定します。また、結論が出ず、継続審査扱いになった場合は、連絡せず、次の議会で再度審査となります。
  4. 請願・陳情の採択・不採択については、郵送で回答します。
  5. 陳情書については、陳情者が市内居住者の場合は上程されます。陳情者が市外居住者の場合は、地方自治体(議会)に関係が深い場合のみ上程されます。ただし、既に審査結果が決定したものと同一趣旨の陳情で、その後特に事情変更のないものや市の権限に属さない事項であると認められるものなどその他これに類するものについては、議会運営委員会で協議のうえ、委員会で審査せずに陳情書を議員へ配布します。

 

 

請願書及び陳情書の様式

請願書(PDF:56KB)陳情書(PDF:55KB)

 

 

 

このページに関するお問い合わせ先

垂水市役所議会事務局議事係

鹿児島県垂水市上町114

電話番号:0994-32-1111

ファックス:0994-32-0132

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