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更新日:2024年1月12日
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公道等に埋設している水道本管(配水管)から分岐して、各家庭等につながっている給水装置(給水管及び給水用具)は、お客様(所有者または使用者)の財産です(メーターは除く)。そのため、給水装置の維持管理は、お客様によって適切に行っていただくことになります。
宅地内(住居)等の給水管及び給水装置の維持管理に係る費用は、お客さまの負担となります。ただし、水道本管(配水管)から水道メーターまでの自然漏水は、市水道課負担で修繕することになりました。なお、その修繕が布設替工事等大規模な工事になる場合は、お客様の負担になりますのでご了承ください。
本来、給水管は個人財産のため、お客様が維持管理しなければなりませんが、漏水修繕に限っては、配水管からメーターまでは垂水市の負担とします。但し、舗装・擁壁等の復旧費用はお客様の負担となります。
公道等に埋設している水道本管
配水管から家庭まで引き込まれた給水管、止水栓、水道メーター、給水栓(蛇口)等の器具の総称
給水装置の工事又は修繕は、市が指定した垂水市指定給水装置工事事業者以外は出来ませんので、工事を依頼する事業者が指定事業者であるか市水道課に問い合わせください。
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