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更新日:2022年7月25日
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水道法の一部改正に伴い、令和元年10月1日より指定給水装置工事事業者の更新制が導入され、指定の有効期間が従来の無期限から5年間ごとの更新制となり、本市において指定を受けている事業者様につきましても、有効期限が経過する前に更新手続きを行ってくださいますようお願いします。
詳細はこちらをご確認ください
関係規則はこちらをご確認ください
垂水市給水条例・給水条例施行規則、垂水市指定給水装置工事事業者規則など
1.指定更新申請書類
(記入例)
2.新規指定申請について
詳細はこちらをご確認ください
(申請書類)
(記入例)
3.指定に関する各種届出について
指定事項に変更があったとき、または事業の廃止、休止、若しくは再開のあったときは、変更届出書の提出が必要です。
詳細はこちらをご確認ください
(申請書類)
(記入例)
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