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更新日:2024年5月2日
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令和元年10月に消費税率が10%へ引き上げられることから、社会保障の充実の一つとしてこれまでの第1段階のみの保険料軽減を、令和元年度からは第1段階から第3段階の方まで保険料軽減を強化しました。
段階 |
対象者 |
軽減前 年額 (円) |
軽減後 年額 (円) |
第1段階 |
世帯全員が市町村民税非課税のうち前年の合計所得金額+課税年金収入が80万円以下、生活保護被保護者もしくは老齢福祉年金を受給されている方 | 33,120 |
20,880 |
第2段階 |
世帯全員が市町村民税非課税かつ前年の合計所得金額+課税年金収入が80万円超120万円以下 | 49,680 | 35,280 |
第3段階 |
世帯全員が市町村民税非課税かつ前年の合計所得金額+課税年金収入が120万円超 | 50,040 | 49,680 |
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