住宅環境を整備するサービス
住宅改修
要介護1~5の人
生活環境を整えるための小規模な住宅改修について、要介護区分に関係なく上限20万円までの住宅改修に対して支給されます。
要支援1・2の人
生活環境を整えるための小規模な住宅改修について、要介護区分に関係なく上限20万円までの住宅改修に対して支給されます。
介護保険の対象となる工事
- 手すりの取り付け
- 段差の解消
- すべりの防止、移動の円滑化のための床材の変更
- 開き戸から引き戸等への扉の取り替え(ドアノブへの変更・戸車の設置も含む)
- 和式から洋式への便器の取り替え
- 1~5に付帯して必要な工事も対象になります。
- 転居した場合や介護度が3段階以上悪化した場合は新たに20万円の上限額が設定されます。
住宅改修利用の手順
1.家族や専門家などに相談
- 本人だけでなく家族で話し合い、心身の状況などを考慮しながら、ケアマネジャーや理学療法士などの専門家に相談します。
2.市への事前申請/市の確認
提出書類
- 住宅改修事前申請書(PDF:123KB)・(エクセル:23KB)
- 工事費見積書
- 住宅改修が必要な理由書(PDF:112KB)・(エクセル:69KB)
- 改修部分の写真や図(改修後の完成予定の状態がわかるもの)など
3.工事の実施
- 施工完了(PDF:50KB)・(ワード:20KB)
4.住宅改修費の支給申請(工事後)
提出書類
- 支給申請書様式(PDF:134KB)・(エクセル:50KB)
- 住宅改修に要した費用の領収書
- 工事費内訳書
- 完成後の状態を確認できる書類(改修前、改修後の日付入りの写真を添付)
- 住宅所有者の承諾書(改修の利用者と住宅の所有者が異なる場合)など
5.住宅改修費の支給
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