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更新日:2024年5月2日

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住宅環境を整備するサービス

住宅改修

要介護1~5の人

生活環境を整えるための小規模な住宅改修について、要介護区分に関係なく上限20万円までの住宅改修に対して支給されます。

要支援1・2の人

生活環境を整えるための小規模な住宅改修について、要介護区分に関係なく上限20万円までの住宅改修に対して支給されます。

介護保険の対象となる工事

  1. 手すりの取り付け
  2. 段差の解消
  3. すべりの防止、移動の円滑化のための床材の変更
  4. 開き戸から引き戸等への扉の取り替え(ドアノブへの変更・戸車の設置も含む)
  5. 和式から洋式への便器の取り替え
  • 1~5に付帯して必要な工事も対象になります。
  • 転居した場合や介護度が3段階以上悪化した場合は新たに20万円の上限額が設定されます。

住宅改修利用の手順

1.家族や専門家などに相談

  • 本人だけでなく家族で話し合い、心身の状況などを考慮しながら、ケアマネジャーや理学療法士などの専門家に相談します。

2.市への事前申請/市の確認

提出書類

  1. 住宅改修事前申請書(PDF:123KB)(エクセル:23KB)
  2. 工事費見積書
  3. 住宅改修が必要な理由書(PDF:112KB)(エクセル:69KB)
  4. 改修部分の写真や図(改修後の完成予定の状態がわかるもの)など

3.工事の実施

  1. 施工完了(PDF:50KB)(ワード:20KB)

4.住宅改修費の支給申請(工事後)

提出書類

  1. 支給申請書様式(PDF:134KB)(エクセル:50KB)
  2. 住宅改修に要した費用の領収書
  3. 工事費内訳書
  4. 完成後の状態を確認できる書類(改修前、改修後の日付入りの写真を添付)
  5. 住宅所有者の承諾書(改修の利用者と住宅の所有者が異なる場合)など

5.住宅改修費の支給

このページに関するお問い合わせ先

垂水市役所福祉課介護保険係

鹿児島県垂水市上町114

電話番号:0994-32-1111

ファックス:0994-32-6625

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