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更新日:2024年5月2日
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日常生活の自立を助ける用具を必要とする場合、介護保険で福祉用具の貸与を受けることができます。
貸与する福祉用具の種類及び福祉用具貸与事業所によって1月の利用単価は異なりますので、貸与を検討される場合は、事前に各事業所またはケアマネジャーにお尋ねください。
利用者の負担について、その額の1~3割となります。
なお、各事業所またはケアマネジャーを経由せずに、貸与を行った場合は介護給付の対象外となりますのでご注意ください。
要支援1・2及び要介護1の人(軽度者)について、車いす(付属品を含む)、特殊寝台(付属品を含む)、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト(つり具部分を除く)は原則として保険給付の対象となりません。
ただし、状態像に応じて一定の条件に該当する人については、例外的に保険給付の対象となります。
垂水市では、令和4年1月に「軽度者に対する福祉用具貸与(例外給付)の取り扱い」について定めました。
例外給付の対象者、事務手続きの流れ等について、事前にご確認の上、適正な給付となるようご協力ください。
また、国保連から「要介護者にかかる福祉用具貸与品目一覧表」の提供があった場合、一覧表に掲載されている被保険者について、ケアマネジャー等へ問い合わせを行うことがあります。
日常生活の自立を助ける用具を必要とする場合、要介護区分に関係なく1年あたり上限10万円までの福祉用具購入に対して支給されます。
購入する福祉用具の種類及び福祉用具販売事業所によって販売価格が異なりますので、購入を検討される場合は、事前に各事業所またはケアマネジャーにお尋ねください。
なお、各事業所またはケアマネジャーを経由せずに、購入を行った場合は介護給付の対象外となりますのでご注意ください。また、県から指定を受けた福祉用具販売事業所以外(例:インターネット上の通販サイト、百貨店等)から直接購入した場合についても、介護給付の対象外となりますのでご注意ください。
通常、福祉用具購入を行う際、利用者はいったん販売価格の全額(10割)を支払ったのち、申請を行うことで払い戻し(7~9割)が行われます(償還払い)。
本市では利用者の負担軽減を目的に、受領委任による福祉用具購入費の支払いを行っており、利用者は福祉用具販売価格の1~3割の自己負担で購入が可能となります。
受領委任払いを行う際は、福祉用具販売事業所またはケアマネジャーにご相談ください。
なお、福祉用具販売事業所が本市と初めて受領委任払いを行う際は、本市と受領委任払い契約を結ぶ必要があるので、下記お問い合わせ先まで事前にご相談ください。
以下の書類を月末まで市へ提出してください。
市において、日常生活の自立を助ける用具の購入となっているか、審査を行います。
また、申請書等で不明な点があった場合は、市からケアマネジャーまたは福祉用具販売事業所に対して問い合わせを行うことがあります。
審査終了後、支給決定通知を福祉用具販売事業所へ郵送し、福祉用具販売価格の7~9割分を支給します。
口座振り込み日:毎月26日(26日が休日・祝日の場合は、その前日)
以下の書類を月末まで市へ提出してください。
市において、日常生活の自立を助ける用具の購入となっているか、審査を行います。
また、申請書等で不明な点があった場合は、市からケアマネジャーまたは福祉用具販売事業所に対して問い合わせを行うことがあります。
審査終了後、支給決定通知を利用者(被保険者)へ郵送し、福祉用具販売価格の7~9割分を支給します。
口座振り込み日:毎月26日(26日が休日・祝日の場合は、その前日)
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