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更新日:2024年5月2日

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福祉用具を利用するサービス

福祉用具貸与

要支援1~2、要介護1~5の人

日常生活の自立を助ける用具を必要とする場合、介護保険で福祉用具の貸与を受けることができます。

貸与する福祉用具の種類及び福祉用具貸与事業所によって1月の利用単価は異なりますので、貸与を検討される場合は、事前に各事業所またはケアマネジャーにお尋ねください。

利用者の負担について、その額の1~3割となります。

なお、各事業所またはケアマネジャーを経由せずに、貸与を行った場合は介護給付の対象外となりますのでご注意ください。

軽度者の福祉用具の貸与について

要支援1・2及び要介護1の人(軽度者)について、車いす(付属品を含む)、特殊寝台(付属品を含む)、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト(つり具部分を除く)は原則として保険給付の対象となりません。

ただし、状態像に応じて一定の条件に該当する人については、例外的に保険給付の対象となります。

垂水市では、令和4年1月に「軽度者に対する福祉用具貸与(例外給付)の取り扱い」について定めました。

例外給付の対象者、事務手続きの流れ等について、事前にご確認の上、適正な給付となるようご協力ください。

  • 軽度者に対する福祉用具貸与(例外給付)の取り扱いについて(PDF:523KB)

また、国保連から「要介護者にかかる福祉用具貸与品目一覧表」の提供があった場合、一覧表に掲載されている被保険者について、ケアマネジャー等へ問い合わせを行うことがあります。

福祉用具貸与の対象となる用具

  1. 車いす(自走式・介助式・電動式等)
  2. 車いす付属品(クッション等)
  3. 特殊寝台
  4. 特殊寝台付属品(サイドレール・介助バー等)
  5. 床ずれ防止用具(マットレス・エアマット等)
  6. 体位変換器(ポジショニングクッション等)
  7. 手すり
  8. スロープ
  9. 歩行器
  10. 歩行補助つえ
  11. 認知症老人徘徊感知機器
  12. 移動用リフト(つり具の部分を除く)
  13. 自動排泄処理装置

福祉用具購入

要支援1~2、要介護1~5の人

日常生活の自立を助ける用具を必要とする場合、要介護区分に関係なく1年あたり上限10万円までの福祉用具購入に対して支給されます。

購入する福祉用具の種類及び福祉用具販売事業所によって販売価格が異なりますので、購入を検討される場合は、事前に各事業所またはケアマネジャーにお尋ねください。

なお、各事業所またはケアマネジャーを経由せずに、購入を行った場合は介護給付の対象外となりますのでご注意ください。また、県から指定を受けた福祉用具販売事業所以外(例:インターネット上の通販サイト、百貨店等)から直接購入した場合についても、介護給付の対象外となりますのでご注意ください。

福祉用具購入の対象となる用具

  1. 腰掛け便座(ポータブルトイレ・補高便座等)
  2. 入浴補助用具(入浴用いす・浴槽用手すり・浴槽内いす・入浴用介助ベルト等)
  3. 特殊尿器
  4. 簡易浴槽
  5. 移動用のリフトのつり具(自動排せつ処理装置を含む)

受領委任払いについて

通常、福祉用具購入を行う際、利用者はいったん販売価格の全額(10割)を支払ったのち、申請を行うことで払い戻し(7~9割)が行われます(償還払い)。

本市では利用者の負担軽減を目的に、受領委任による福祉用具購入費の支払いを行っており、利用者は福祉用具販売価格の1~3割の自己負担で購入が可能となります。

受領委任払いを行う際は、福祉用具販売事業所またはケアマネジャーにご相談ください。

なお、福祉用具販売事業所が本市と初めて受領委任払いを行う際は、本市と受領委任払い契約を結ぶ必要があるので、下記お問い合わせ先まで事前にご相談ください。

 

福祉用具購入の手順(受領委任払い)

1.家族や専門家などに相談

  • 本人だけでなく家族で話し合い、心身の状況などを考慮しながら、ケアマネジャーや理学療法士などの専門家に相談します。
  • 一点当たり5万円以上の福祉用具購入を検討する際は、事前に福祉用具販売事業所の2者以上から見積もりを徴取してください。

2.福祉用具の購入

  • 福祉用具販売事業所から福祉用具を販売価格の1~3割の費用負担で購入します。

3.福祉用具購入費の支給申請

以下の書類を月末まで市へ提出してください。

  1. 福祉用具購入費支給申請書(受領委任払い用)(PDF:137KB)(エクセル:51KB)
  2. 福祉用具サービス計画書の写し
  3. 居宅サービス計画書(福祉用具購入以外の居宅サービスを利用している要介護者のみ)
  4. 介護予防サービス・支援計画書(福祉用具購入以外の居宅サービスを利用している要支援者のみ)
  5. 福祉用具購入に要した費用の領収証の写し
  6. カタログの写し
  7. 見積書

4.市の審査

市において、日常生活の自立を助ける用具の購入となっているか、審査を行います。

また、申請書等で不明な点があった場合は、市からケアマネジャーまたは福祉用具販売事業所に対して問い合わせを行うことがあります。

5.福祉用具購入費の支給

審査終了後、支給決定通知を福祉用具販売事業所へ郵送し、福祉用具販売価格の7~9割分を支給します。

口座振り込み日:毎月26日(26日が休日・祝日の場合は、その前日)

 

福祉用具購入の手順(償還払い)

1.家族や専門家などに相談

  • 本人だけでなく家族で話し合い、心身の状況などを考慮しながら、ケアマネジャーや理学療法士などの専門家に相談します。
  • 一点当たり5万円以上の福祉用具購入を検討する際は、事前に福祉用具販売事業所の2者以上から見積もりを徴取してください。

2.福祉用具の購入

  • 福祉用具販売事業所から福祉用具を販売価格の全額について、いったん自己負担で購入します。

3.福祉用具購入費の支給申請

以下の書類を月末まで市へ提出してください。

  1. 福祉用具購入費支給申請書(償還払い用)(PDF:96KB)(エクセル:18KB)
  2. 福祉用具サービス計画書の写し
  3. 居宅サービス計画書(福祉用具購入以外の居宅サービスを利用している要介護者のみ)
  4. 介護予防サービス・支援計画書(福祉用具購入以外の居宅サービスを利用している要支援者のみ)
  5. カタログの写し
  6. 見積書

4.市の審査

市において、日常生活の自立を助ける用具の購入となっているか、審査を行います。

また、申請書等で不明な点があった場合は、市からケアマネジャーまたは福祉用具販売事業所に対して問い合わせを行うことがあります。

5.福祉用具購入費の支給

審査終了後、支給決定通知を利用者(被保険者)へ郵送し、福祉用具販売価格の7~9割分を支給します。

口座振り込み日:毎月26日(26日が休日・祝日の場合は、その前日)

このページに関するお問い合わせ先

垂水市役所福祉課介護保険係

鹿児島県垂水市上町114

電話番号:0994-32-1111

ファックス:0994-32-6625

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