市営住宅
本市の公営住宅における吹付けアスベスト、アスベスト含有吹付けロックウールの使用実態について、新築工事図面の仕上表等により確認した結果、すべての団地において使用の記載がありませんでした。
よって本市が管理する公営住宅においては、吹付けアスベスト等は使用しておりません。
ここでは市営住宅への入居手続きについて説明いたします。
1.入居資格者等(下記の1と2の条件をいずれも満たす者)
(1)入居条件
- 住宅に困窮していること
- 同居し又は同居しようとする親族があること。
- 単身者の申し込みも可能であるが別に定める住宅に限る。
- 通勤可能な市町村からの単身赴任者は入居できない。
- 市町村税を滞納していないこと。
- 本人及び同居者が暴力団でないこと。
- 振興会へ入会すること。
(2)収入の条件
- 収入認定額が収入基準額以下であること。
- 収入のある人が複数いる場合は、全員の所得を合算
- 収入認定額は次の計算式により算出
{今年度の所得の金額-38万円(控除額)×(同居親族+控除対象配偶者+扶養親族)}÷12=収入認定額
- 70歳以上の控除対象配偶者又は扶養親族がいる場合
- 申込者,同居親族,控除対象配偶者又は扶養親族に障害のある方がいる場合
- 申込者又は同居親族が寡婦又は寡夫で所得がある場合
- 16歳以上23歳未満の特定扶養親族がいる場合
(例)3人世帯で夫の所得240万円、妻の所得40万円、子供17歳学生
{所得の合計280万円ー(控除38万円×2人+特別控除20万円)}÷12
=153,000円<158,000円
2.申込方法及び申込書に添付する書類
(1)申込方法
入居申込書に次の事項に留意の上必要事項を記入し、添付書類を添えてお申込みください。
- 申込先電話番号は、自宅(携帯電話可)・勤務先とも記入ください。
- 申込書は,ボールペン等で記入し,鉛筆は使用しないでください。
- 別居扶養親族(所得税の控除対象となっている扶養親族)のある方は同居親族名の下欄に記入し、職業欄に住所を記入してください。
(別居扶養親族の例:別居中の学生,遠隔地に住み、扶養している家族)
(2)申込書に添付する書類
- 住民票
- 所得証明書
- 15歳以上の入居者全員。ただし、就学中の方は除く。
- 今年度(昨年の1月~12月の収入に係る)の所得証明
- 今年の1月1日に居住していた市町村の窓口にて取得してください。
- 1月~6月の期間は、収入を証明する書類(源泉徴収票等)
- 無職証明書
- 15歳以上の者で無職の方。ただし、就学中の方は除く。
- 地区民生委員の発行する証明は、市役所土木課に様式があります。
- 納税証明書(最新)
- 20歳以上の入居される方全員の分が必要です。
- 昨年1月1日に居住していた市町村の窓口にて取得してください。
- 健康保険証の写し(コピー)
- 婚約証明
- 障害者手帳等の写し
- 申込者、同居親族、扶養親族に障害のある方がいる場合
- 生活保護受給証明書
- 生活保護受給者は、福祉事務所の発行する証明書が必要
- 戸籍謄本
- 退職予定証明書
- 退職を予定していて、退職後入居される方は、事業主の発行する退職証明書が必要です。この場合、入居できるのは、証明書が提出されてからとなります。
ご家族の状況によって上記以外の書類を添付していただきます。
所得証明書は、1月から6月初旬頃までは、今年度の所得証明書が発行されない場合もあります。
(3)その他
給与所得者は、前年分(昨年の1月~12月の収入)の源泉徴収票、その他の方は、前年分の収入がわかる書類(申告証明等)を提出ください。
3その他注意事項
- 入居申込書に偽りの記載をされますと受付を取り消すことがあります。
- 入居される場合の同居親族は、出生の場合を除き、申込書に記載された方以外は、認められません。
- 団地内では、犬及び猫等の動物類は、飼育できません。
- 申込書及び添付書類は、原則としてお返しできません。
- 申込後、入居資格の認定内容に変更が生ずることがあります。
- 申込後、住所や職場が変わった場合は、必ずご連絡ください。
- 団地により共益費が必要となる団地がありますが、共益費は団地の入居者で管理されています。
- 入居申込書の有効は6か月ですので、それ以降は再度申込みが必要です。
(1)関連資料