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更新日:2022年3月7日

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賃金等の変動による垂水市建設工事請負契約書第25条第6項(インフレスライド条項)の運用について

平成31年3月から適用する公共工事設計労務単価において、平成30年度当初の労務単価と比べ、全国平均で3.3%の上昇となったところです。
このことに伴い、本市においては、一定の既契約工事についてインフレスライド条項を鹿児島県マニュアルを準用して運用するとととしました。

⑴適用対象工事

インフレスライド条項の請求は、⑵3に定める残工期が⑵2に定める基準日から2箇月以上あること。

⑵請求日及び基準日等について

請求日及び基準日等の定義は、以下のとおりとします。

  1. 請求日:スライド変更の可能性があるため、発注者又は受注者が請負代金額の変更協議(以下「スライド協議」という。)を請求した日とします。
  2. 基準日:請求があった日から起算して、14日以内で発注者と受注者とが協議して定める日とし、請求日とすることを基本とします。
  3. 残工期:基準日以降の工事期間とします。

⑶スライド協議の請求

スライド協議を請求する場合は、事前に発注担当課にお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ先

垂水市役所財政課契約・財産管理係

鹿児島県垂水市上町114

電話番号:0994-32-1111(内線222)

ファックス:0994-32-6625

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