更新日:2022年3月7日
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平成31年3月から適用する公共工事設計労務単価において、平成30年度当初の労務単価と比べ、全国平均で3.3%の上昇となったところです。
このことに伴い、本市においては、一定の既契約工事についてインフレスライド条項を鹿児島県マニュアルを準用して運用するとととしました。
インフレスライド条項の請求は、⑵3に定める残工期が⑵2に定める基準日から2箇月以上あること。
請求日及び基準日等の定義は、以下のとおりとします。
スライド協議を請求する場合は、事前に発注担当課にお問い合わせください。
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