更新日:2024年3月15日
ここから本文です。
垂水市では、建設工事における中間前金払制度を導入しています。
平成25年4月1日以降の契約分から適用
建設工事の前金払は、契約金額の4割の範囲内においてできるものとしていましたが、昨今の経済状況等を鑑み、建設業者の経営安定化対策の一環として、中間前払金を支払うことができるようになります。
対象工事 | 契約金額が400万円以上の工事で、既に4割以内の前金払がなされている工事 |
---|---|
中間前金払の割合 | 契約金額の2割以内 |
認定要件 |
次のいずれにも該当すること。
|
このページに関するお問い合わせ先