更新日:2024年5月10日

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固定資産税

固定資産税について

土地・家屋・償却資産を総称して固定資産といい,その所有者に対して,固定資産税が課税されます。

納税義務者

毎年1月1日(賦課期日)現在で、垂水市内に固定資産を所有している人で、具体的には次の通りです。

  • 土地
    土地登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
  • 家屋
    建物登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
  • 償却資産
    償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

税額の決定

  • (1)固定資産を評価してその価格を決定する。(総務大臣の評価基準に基づいて算定します。)
  • (2)課税標準額から税額(税率1.4%)を算出する。
  • (3)税額等を記載した納税通知書を納税者宛てに通知する。(毎年5月)

評価額と課税標準額

評価額は固定資産の適正な時価をもとに決定され、この時価をもとに各種の課税上の特別措置を加味したものを課税標準額といいます。したがって、必ずしも評価額と課税標準額は一致しません。

免税点

垂水市内に所有する固定資産の課税標準額の合計が下記未満の時は課税されません。

  • 土地
    30万円
  • 家屋
    20万円
  • 償却資産
    150万円

評価替え

  • 土地と家屋
    3年毎
  • 償却資産
    毎年価格を決定。

固定資産税台帳の縦覧

毎年4月1日から5月31日まで固定資産名寄台帳兼課税台帳の縦覧ができます。ただし、土・日・祝祭日は除きます。詳しくは、市報等でお知らせします。

登録台帳価格について不服がある場合は縦覧期間の初日から納税通知書の交付を受けた日後60日までの間に限り、固定資産評価審査委員会に対して、審査の申出をすることができます。

所有者死亡に伴う届け出及び納税管理人の設定について

土地・家屋の所有者が死亡し、相続登記を行わない場合は、相続人全員が連帯して納税義務者となり納付していただくことになるため、納税通知書を受け取る相続人の代表者の届け出が必要です。また、海外へ転出されるなどの理由により、納税等に支障のある場合(書類の受領や納税ができなくなる場合)は転出される前に「納税管理人」を指定する必要があります。

申請書様式

 

このページに関するお問い合わせ先

垂水市役所税務課固定資産税係

鹿児島県垂水市上町114

電話番号:0994-32-1111

ファックス:0994-32-6625