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更新日:2024年5月10日

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固定資産税における土地・家屋

土地

土地の評価

固定資産評価基準に基づき、売買実例価格をもとに算出した正常売買価格を基礎として、地目別に定められた評価方法により評価額を決定します。

固定資産税の評価上の地目は土地登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日現在の現況の地目によります。

土地課税標準額の特例

  1. 負担調整措置
    • 負担調整措置は、3年毎の土地評価替えに伴う税負担の急激な増加を緩和するためのものです。
  2. 住宅用地に対する軽減措置
    • 人が居住する住宅の敷地として使用されている土地については、その税負担を特に軽減する必要から課税標準の特例措置が設けられています。
      住宅1戸につき、200平方メートルまでの部分は課税標準額が6分の1に、それ以外の部分については3分の1に軽減されます。
      なお、家屋床面積のうちに占める居住部分の割合に応じて住宅用地の認定地積が制限されることがあります。

土地の地目変更

地目に変更があった場合は必ず税務課固定資産税係に届出が必要です。法務局の登記をした分については、その必要はありません。

家屋

家屋の評価

固定資産評価基準に基づき「再建築価格」をもとに評価します。
(評価額=再建築価格×経年減点補正率)

再建築価格

評価の対象となった家屋と全く同一のものを、評価時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費をいい、建築費の変動が加算されています。

経年減点補正率

家屋の新築後の年数の経過によって生じる損耗の状況を、構造・用途・建築年数に応じて定めた減価率をあらわします。

家屋評価額の軽減措置

専用住宅、マンションなど居住用家屋については、新築後の一定期間において税額が軽減されます。

  • 軽減の対象居住部分のうち120平方メートルに相当する税額の2分の1
  • 軽減の期間普通住宅=新築後3年間/3階建て以上の中高層耐火住宅=新築後5年間
    (ただし軽減措置の適用を受けるにはいくつかの条件を満たす必要があります。)

家屋の取り壊し

家屋を取り壊したり、新築、増築した時は届け出が必要です。取り壊された家屋は市が現場を確認し、翌年度から固定資産税は課税されなくなります。

また、登記をしていない家屋の所有権を移転した場合も届け出が必要です。

 関連資料

課税対象になる家屋

課税対象になる家屋は不動産登記法における「建物」と同じで1.土地定着性、2.外気遮断性、および3.用途性を備えたものです。

  1. 土地定着性
    • 建物が基礎等で土地に定着していることをいいます。したがって、コンクリートブロックの上に簡易な物置やコンテナを乗せただけの状態では、土地定着性は認められません。
  2. 外気遮断性
    • 屋根および周壁又はこれに類するものを有し、独立して雨風をしのぐことができることををいいます。(三方向以上壁や建具などで囲まれている。)したがって、駐輪場やカーポートなど周壁のないものについては、外気遮断性は認められません。
  3. 用途性
    • 建物が居宅、作業所、貯蔵庫などの用途として利用できる状態であることをいいます。

 

このページに関するお問い合わせ先

垂水市役所税務課固定資産税係

鹿児島県垂水市上町114

電話番号:0994-32-1111

ファックス:0994-32-6625