トップ > 暮らし・手続き > まちづくり・環境・交通 > 住宅・空き家 > 土地取引における届出(土地売買等届出)
更新日:2023年4月12日
ここから本文です。
10月1日は「土地の日」、10月は「土地月間」です。
一定面積以上の土地取引には、国土利用計画法に基づく届出が必要です。
契約締結日を含めて2週間以内に市役所へ土地売買等届出書を提出しなければなりません。
6カ月以下の懲役または100万円以下の罰金となる場合があります。
県庁企画部地域政策課土地対策係
電話:099-286-2438
このページに関するお問い合わせ先