垂水市空き家解体撤去事業
令和6年度は予算に到達したため受付を終了しました。
垂水市空き家解体撤去事業について
垂水市内にある空き家を撤去解体することにより、景観や住環境の向上及び安心安全の確保するとともに、地域経済の活性化を図るため、空き家の解体撤去に市内業者を利用した場合に対して補助金を交付いたします。
空き家を解体撤去することにより、固定資産税が増額となる場合がありますのでご注意ください。詳しくは、税務課固定資産税係にお問い合わせください。
補助金
垂水市空き家解体撤去事業
対象
- 市内にある空き家の所有者(個人所有の空き家に限ります。不動産業を営む方等の所有する空き家は対象外となります。)。
- 空き家の所有者から空き家の解体撤去について委任を受けた者。
- 垂水市内にある所有者等が現在居住しておらず、かつ、他の用途で使用していない建物(住宅として使用していた空き家を対象とし、非住宅のみの解体は対象となりません。)。
- 市税等の滞納が無いこと。
- 市内業者に依頼する工事。
- 空き家1件につき1回限りの補助です。
- 交付決定前の解体工事着工は、対象外となりますので御注意ください。
補助金額
補助対象工事費合計額が30万円(消費税込み)以上の工事に対し補助します。
- 一般解体:対象工事費(消費税込)の30%(千円未満切捨て)を補助します。ただし、上限額は30万円です。
- 解体後住宅を新築する場合:対象工事費(消費税込)の50%(千円未満切捨て)を補助します。ただし、上限額は50万円です。空き家解体と同年度内に着工することが条件です。
受付期間
令和6年4月1日(月曜日)~12月27日(金曜日)
- 予算に到達した時点で、事業は終了いたします。
- 令和7年2月末までに解体工事が完了したものが対象となります。
- 解体後住宅を新築する場合は令和7年2月末までに新築に着工したものが対象となります。
申込方法
指定する申請書及び添付書類を土木課建築係に提出してください。
(1)補助金交付申請書(申請書は土木課建築係にもあります。)
- 住民票の写し又は住民票記載事項証明書
- 市税に滞納がないことを証する書類(納税証明書)
- 解体撤去を行う空き家及び敷地に係る課税資産明細書又は固定資産名寄せ台帳の写し
- 空き家等の登記事項証明書又は所有権を確認できる書類
- 空き家の解体撤去に係る見積書の写し
- 市内解体業者の建設業法第3条の許可証又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条の登録証
- 空き家の位置図(付近見取り図)
- 空き家の平面図
- 空き家の解体撤去前の建物現況写真
なお、工事終了後、補助金実績報告書を提出していただいた後に、補助金を支払います。
申込・問い合わせ先
垂水市役所土木課建築係
電話:0994-32-1111(内線:340)
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