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更新日:2020年4月13日

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垂水市パブリックコメント制度実施要綱(考え方)

ここでは、「垂水市パブリックコメント制度実施要綱」の考え方をご紹介いたします。

第1条(目的)

要綱原文

この要綱は、市の基本的な政策等に係る素案の事前公表と市民意見提出手続(以下「パブリックコメント手続」という。)に関して必要な事項を定め、市の基本的な政策等に対して市民等が意見を述べる機会を保障することによって、市の意思決定過程における公正の確保及び透明性の向上を図るとともに、市民の市政への積極的な参画を促進し、もって市民との協働による開かれた市政の推進に資することを目的とする。

考え方

この手続は、「市の意思決定過程における公正の確保、透明性の向上を図ること」及び「市民との協働による開かれた市政の推進に資すること」を目的とします。

第2条(定義)

要綱原文

  1. この要綱において「パブリックコメント手続」とは、市の基本的な政策等の策定に当たり、当該政策等の趣旨、目的、内容等を広く公表し、公表したものに対する市民等からの意見、情報及び専門的知識(以下「意見等」という。)の提出を受け、提出された意見等の概要及び提出された意見に対する市の考え方等を公表する一連の手続をいう。
  2. この要綱において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、水道事業管理者及び消防長をいう。
  3. この要綱において「市民等」とは、次に掲げるものをいう。
    1. 市内に住所を有する者
    2. 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
    3. 市内に存する事務所又は事業所に勤務する者
    4. 市内に存する学校に在学する者
    5. 本市に対して納税義務を有するもの
    6. 前各号に掲げるもののほか、パブリックコメント手続に係る事案に利害関係を有するもの
  4. パブリックコメント手続は、市の政策等に対して市民等の賛否を問うために行うものではない。

考え方(第1項)

この手続は、

  1. 「意思決定前の情報の公表」による市民に説明する責務を果たすこと
  2. 「市民が意見を述べる機会」と「市の応答」を規定することにより、意思形成過程での市民参加と、行政の説明する責務を果たすこと

を要綱により一連の取組みとして確保するものです。

議会との関係は、議会制民主主義のもと、市が素案の考えをまとめる際には広く市民の意見を聞き、議会審議の参考となるより質の高い原案を作成することと、その策定課程を透明にすることです。

考え方(第2項)

この制度に基づくパブリックコメント制度の実施機関は、固定資産評価審査委員会と議会を除く市の機関すべてをこの要綱の実施機関とします。(垂水市情報公開条例(平成13年3月23日条例第1号)第2条の実施機関から固定資産評価審査委員会と議会を除いた機関)議会は議決機関であることから議員提案の条例案などは対象とはしません。固定資産評価審査委員会は審査機関という性格上、施策等の策定をすることが考えられず、実施機関としての適格性を有しないので除外しました。公営企業のうち病院事業については、地方公営企業法(管理者の設置)は適用除外となっており、開設者である市長で対応することになります。

考え方(第3項)

この要綱の趣旨に照らし、市政の受益者、利害関係者と広く対象としています。国籍、年齢は問いません。

考え方(第4項)

この制度は、市の政策等の案に対しての意見を伺うものであり、その賛否を決めるものではありません。

対象(第3条)

要綱原文

パブリックコメント手続の対象となる市の基本的な政策等(以下「政策等」という。)の策定は、次に掲げるものとする。

  1. 総合計画等市の基本的政策を定める計画、個別行政分野において広く市民生活に影響を与える施策の基本方針その他基本的な事項を定める計画の策定又は改定
  2. 広く市民等に義務を課し、又は権利を制限することを内容とする条例(金銭徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃に係る案の策定
  3. 市の基本的な制度を定める条例又は市民生活若しくは事業活動に直接かつ重大な影響を与える条例の制定又は改廃に係る案の策定
  4. 広く市民の公共の用に供される施設の建設及び地域の開発に係る基本的な計画の策定又は変更
  5. その他制定又は改廃しようとする制度等の趣旨、市民生活への影響等を勘案して、パブリックコメント手続を実施することが適当であると市長が認めたもの

考え方

1の「基本的政策を定める計画」は『垂水市総合計画』や『環境基本計画』等政策の基本計画等が該当します。

「個別行政分野において、広く市民生活に影響を与える施策の基本方針その他基本的な事項を定める計画」は、全市域を対象として市の施策展開の基本方針や基本的な事項を定めるもので、構想、指針、計画、基本的考え方等です(名称は問いません)。

2の「市民等に義務を課し、又は権利を制限する条例」とは、地方自治法第14条第2項に基づく条例が該当します。ただし金銭徴収に関する条例については、財政に与える影響について、十分な検討のないまま負担軽減を求める意見が多く提出され、容易に修正すると財政的基盤を揺るがすおそれがあるとして地方自治法第74条第1項において直接請求から除外されていることを踏まえ対象としません。

  • 地方自治法第14条第2項

普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない。

  • 地方自治法第74条第1項

普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、その総数の50分の1以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃の請求をすることができる。

3は、市政全般又は個別行政分野における基本理念、方針や市政を推進する上での共通の制度を定める条例です。例えば、『情報公開条例』や「環境」や「まちづくり」、「市民参加」に関する条例などが該当します。ただし、課設置条例や職員の給与に関する条例など行政内部のみに適用されるものは対象としません。

4は、全市域を対象とする大規模な公共施設(全市対象の中央施設等)の基本的な事項を定める計画や地域の開発にかかる計画を対象とします(構想、計画の名称は問いません)。なお、公共事業や公共施設などの事業実施計画的なものは、成熟度が高く、実施レベル的なものであると考えるので、制度の対象とはしません。

5としては、例えば、環境都市宣言や平和都市宣言のような宣言、憲章などを定めるものが該当します。また、この要綱による対象は、第3条の規定する政策等となるが、基本的には幅広くパブリックコメントを実施することが基本姿勢であり、第5号の規定の趣旨となっています。なお、この要綱の対象外のものでも、市民生活に影響の大きな施策等については、情報提供をすることとします。具体的な案件がこの制度に定める手続きを取るべき対象であるかどうかについては、個別の計画や条例等の性格、内容等に応じて実施機関(内容を熟知する各課)がこの制度の趣旨に照らして判断し、また、その判断についての説明責任を負うものとします。

対象の適用除外(第4条)

要綱原文

  1. 前条の規定にかかわらず、実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合は、パブリックコメント手続の対象としないことができる。
    1. 迅速若しくは緊急を要するもの又は軽微なもの
    2. 前条各号に掲げる政策等の策定に当たり、実施機関の裁量の余地がないと認められるもの
    3. 政策等の策定に当たり、法令等によりこの手続に類似した意見聴取の手続が定められているもの
    4. 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による直接請求により議会提出するもの
  2. 実施機関は、前項第1号及び第2号の規定に該当することによりパブリックコメント手続を実施しなかった場合は、その理由及び政策等を当該政策実施後速やかに公表するものとする。

考え方(第1項)

1の「迅速若しくは緊急を要するもの」とは、この制度手続に係る所要時間の経過により、政策等の効果が損なわれるなどの理由で、本手続を経る暇がない場合をいいます。(例;災害など緊急を要する必要性があるもの)「軽微なもの」とは、制度の大幅な改正又は基本的な事項の改正を伴わないものや上位の計画などの変更に伴う一部の表現を変更する場合をいいます。

2「実施機関の裁量の余地がない」とは、上位法令や国・県の計画にその内容が詳細に規定されていて、その規定にそった形で決定をしている場合をいいます。

3法令などの規定により、縦覧や公聴会の開催などの実施が義務付けられている場合をいいます。ただし、パブリックコメント手続を実施した場合と同様の効果が期待できるよう(市民等から提出された意見に対する説明責任(=市の考え方)のことをいいます。)努めなければなりません。(例;都市計画の決定については、都市計画法により都市計画案を2週間縦覧し、住民が意見書を提出できることが規定されている。土地区画整理事業計画の縦覧及び意見書の提出)なお、法令などの規定に基づくことなく、実施機関の裁量で公聴会を実施する場合は、パブリックコメント手続を実施する必要があります。

4地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項

地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものについては、条例の制定・改廃の請求対象外となっています。

考え方(第2項)

第1項の第1号及び第2号の規定に該当するとして、パブリックコメント手続を実施しなかった場合、その理由及び公表しなかった政策を、第6条の規定を準用して公表します。

政策等の案の公表等(第5条)

要綱原文

  1. 実施機関は、政策等の策定をしようとするときは、当該政策等の策定の意思決定前に相当の期間を設けて、政策等の案を公表しなければならない。
  2. 実施機関は、前項の規定により政策等の案を公表するときは、併せて次に掲げる資料を公表するものとする。
    1. 政策等の案を作成した趣旨、目的及び背景
    2. 政策等の案を立案する際に整理した実施機関の考え方及び論点
    3. 市民等が当該政策等の案を理解するために必要な関連資料

考え方(第1項)

  1. 「政策等の策定をしようとするとき」は政策等の素案がまとまり、意志決定する前の時点であり、条例および議会の議決事項については議会提出前をいいます。
  2. 「相当の期間」とは、決定期限などを考慮し、内容の修正ができ、及び意見に対する考え方を提示できる十分な期間をいいます。

考え方(第2項)

  1. 公表する内容は、市民等が内容を十分理解し、適切な意見を提出できるようにするため、わかりやすい『政策等の案』とともに、関係資料及び関連情報を併せて提供するものとします。
  2. 「市民等が当該政策等の案を理解するために必要な関連資料」とは、以下に揚げるものをいいます。
    • 根拠法令
    • 計画等の策定又は改定にあたっては、上位の計画等の概要・施策等の実施により生じることが予測される影響の程度及び範囲
    • その他必要な資料

公表方法(第6条)

要綱原文

前条の規定による公表は、市報たるみずへの掲載、実施機関が指定する場所での閲覧及び配布、インターネットを利用した閲覧等、市民が容易に入手できる方法により行うものとする。

考え方

  1. 「広報紙は、基本的な政策等の周知として最も効果的な手段であることから、公表方法は、市報たるみずへの掲載を基本として、広報の情報を補完するため、インターネットのホームページで要綱第5条の必要な情報(政策等の案と資料)を掲示するとともに、指定する場所(当該政策等の案の所管課、情報公開室及び牛根・新城両支所等)で閲覧や配布により市民が容易に政策等の案の情報を入手できるものとします。
  2. また、限られた紙面により、広報紙で十分な情報の公表ができないときは、必要に応じて折込等の手段を講じたり、または、紙面では政策等の案の概要を掲載し、詳細な資料の閲覧場所を示す対応をするものとします。
  3. 政策等の案の公表にあわせて、各市議会議員に政策等の案及び資料等の情報は提供するものとします。

意見等の提出期間(第7条)

要綱原文

  1. 実施機関は、政策等の案等の公表の日から30日以上の期間を設けて、意見等の提出を受けなければならない。この場合において、実施機関は、公表の際に、当該意見等の提出期限を明示するものとする。
  2. 前項の規定にかかわらず、実施機関は、緊急その他やむを得ない理由があるときは、その理由を公表した上で、意見等の提出期間を30日未満とすることができる。

考え方(第1項)

改正行政手続法の意見提出期間からみて、意見提出に必要な期間として政策等の案等の公表の日から30日以上の期間を確保するものとします。

考え方(第2項)

パブリックコメント手続は事前の準備、意見募集期間、意見の集約と検討の期間などかなりの月数を要することから、緊急な場合は理由を付し、期間の特例をすることができるものとします。

意見等の提出方法(第8条)

要綱原文

  1. 意見等の提出の方法は、次に掲げるとおりとする。
    1. 実施機関が指定する場所への書面の提出
    2. 郵便
    3. ファクシミリ
    4. 電子メール
    5. その他実施機関が認める方法
  2. 意見等の提出に際しては、提出者の住所、氏名又は名称、連絡先、提出者の属性(市内在勤等)等の明記を求めるものとし、明記すべき事項については、実施機関が意見等の募集の際に明示する。

考え方(第1項)

  1. 改正行政手続法の意見提出期間からみて、意見提出に必要な期間として政策等の案等の公表の日から30日以上の期間を確保するものとします。
  2. 5については、「宅配便」などが考えられます。
  3. 外国人の意見提出に対しては、特に外国人に密接に関係する重要な事例は別として、実務的には、提出意見は日本語を前提とし、提出言語を日本語以外とした場合には、意見等にあわせて日本語訳の添付を求めることがある旨示すこととします。
  4. 電話など口頭による意見の申出については、趣旨等内容が不明確になる恐れがあるため、書面による提出を求めるなど適切に対応することとするが、あくまで、口頭による申出を望んだ場合、応対者がその内容を取りまとめ参考意見として受け入れることとし、実施機関の考えは示さないものとします。また、身体に障害を持つ者からの申出や視覚に障害を持つ者などからの録音テープ、点字などの方法により意見提出があった場合は、適切に対応処理するものとします。

考え方(第2項)

意見提出にあたっては、市民との協同との観点から、市民の最小限の責任ある対応として、また意見内容の確認を行う可能性があることからも、住所及び氏名の明記を求めるものです。なお、匿名の場合は、実施機関の考えを示さなくてもよいものとします。

意思決定に当たっての意見等の考慮(第9条)

要綱原文

  1. 実施機関は、前2条の規定により提出された意見等を考慮して、政策等の策定の意思決定を行うものとする。
  2. 実施機関は、政策等の策定の意思決定を行ったときは、提出された意見等の概要及び提出された意見に対する実施機関の考え方並びに政策等の案を修正したときはその修正内容を公表しなければならない。ただし、垂水市情報公開条例(平成13年条例第1号)第7条に規定する非公開情報に該当するものは除く。
  3. 第6条の規定は、前項の規定による公表の方法について準用する。

考え方(第1項)

実施機関は、提出された意見を考慮して、意思決定を行うものであるが、提出された意見を必ず採り入れるということではなく、提出された多様な意見を十分考慮して、その上で判断するということがパブリックコメント制度の趣旨です。

考え方(第2項)

  1. 実務的には、提出された意見の数が多い場合は、類似した意見ごとにまとめて公表することができるものとします。市の考え方は必要に応じてまとめて公表します。公表にあたっては、提出された意見の中に、個人又は法人等の権利利益を害する恐れのある情報等のような公表することが不適切な情報が含まれていると判断される場合には、その全部又は一部を公表しないことができるものです。
  2. 実施機関の考え方の公表は、政策等の案の公表と同様の方法により公表します。公表の時期は、条例案については当該条例案の議会提出前、その他の政策等については当該政策等の実施前とし、適切な公表期間を設けるものとします。

意思決定過程の特例(第10条)

要綱原文

実施機関は、地方自治法第138条の4第3項の規定により設置する附属機関及び実施機関が設置するこれに準ずる機関が、第5条から前条までの規定に準じた手続(以下「この要綱に準じた手続」という。)を経て策定した報告、答申等に基づき政策等の策定を行うときは、パブリックコメント手続を行わないで政策等の策定の意思決定をすることができる。

考え方

市が附属機関である審議会等の答申等を受けて、その答申の内容で政策等の意思決定を行う場合、附属機関がその答申を審議する過程で、すでにこの要綱に準じた手続を実施している場合は、再度同種の手続を実施することは、効率性、費用対効果の観点から好ましくないことから、附属機関の手続を本要綱の手続とみなす特例です。

構想又は検討段階でのパブリックコメント等(第11条)

要綱原文

  1. 実施機関は、特に重要な政策等の策定に当たって広く市民等の意見等を反映させる必要があると認めるものについては、構想又は検討の段階で、この要綱に準じた手続を行うよう努めるものとする。
  2. 実施機関は、市民を対象とした意識調査その他適切な方法で、行政活動に関する市民の意見を積極的に把握するよう努めるものとする。

考え方(第1項)

第11条では、政策等の意思決定前に実施するパブリックコメント手続に対し、それ以前の政策等を形成する構想段階や中間の検討段階でのパブリックコメント手続を規定しています。特に、大規模な公共事業、市民生活に大きな影響を与える重要な政策・施策については、市民の関心度も高く、その素案が固まる前の段階、政策等の構想段階の案を公表し広く市民等に意見を求める「構想又は検討段階でのパブリックコメント手続」を、努力規定ではあるが実施に努めるようここに規定しています。

考え方(第2項)

政策等の形成過程で、審議会や、ワークショップ、出前講座、説明会・意見交換会、市民アンケート、市民提案の募集など、政策等の趣旨・内容にふさわしい多様な方法により政策形成段階での市民参加(パブリック・インボルブメント)を積極的に図るよう努めるものとする規定です。

パブリックコメント手続実施責任者(第12条)

要綱原文

実施機関は、パブリックコメント手続の適正な実施を確保するため、パブリックコメント手続実施責任者を置くものとする。

考え方

  1. パブリックコメントの実効性を確保するため、実施機関の各課に「パブリックコメント手続実施責任者」を配置し、パブリックコメント手続を要する政策等の把握及び実施にあたっての調整を担当させるものとします。
  2. 実務的には、毎年度当初にパブリックコメント手続の対象と実施時期を把握するものとします。

一覧表の作成等(第13条)

要綱原文

市長は、パブリックコメント手続を行っている案件の一覧表を作成し、指定する場所及びインターネットを利用した閲覧等の方法により常時市民等に情報提供するものとする。

考え方

  1. 各パブリックコメント手続の実施案件や実施状況を一覧にすることにより、いつどこでどのような案件についてパブリックコメント手続を行っているのかを市民が一覧で知ることができるようにするものです。
  2. 実務的には、毎年度当初にパブリックコメント手続の対象と実施時期を把握するものとします。

実施状況の公表(第14条)

要綱原文

市長は、毎年1回、各実施機関におけるパブリックコメント手続の実施状況を取りまとめ、市民等に公表するものとする。

考え方

パブリックコメント手続の実施状況を市民に公表する規定です。実務的には前条の一覧表による公表と同様に実施します。

委任(第15条)

要綱原文

この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、実施機関が別に定める。

附則

要綱原文

 

施行期日

1この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

 

経過措置

2この要綱は、施行の日以後に実施機関が策定する政策等について適用し、既に策定過程にある政策等については、適用しない。ただし、実施機関において必要があると認めるときは、この限りでない。

考え方

施行日以降に政策等を策定する場合は、この要綱に基づきパブリックコメント手続を実施します。

パブリックコメント手続は、かなりの期間を要するものなので、政策等の策定過程の一連の手続の途中から、要綱事項を適用することは困難と考えられます。そこで、制度施行日に既に策定中の政策等については、この要綱の手続の規定は適用しないものとします。

このページに関するお問い合わせ先

垂水市役所企画政策課政策推進係

鹿児島県垂水市上町114

電話番号:0994-32-1111

ファックス:0994-32-6625

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