更新日:2020年4月13日
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ここでは、「垂水市パブリックコメント制度実施要綱」の考え方をご紹介いたします。
この要綱は、市の基本的な政策等に係る素案の事前公表と市民意見提出手続(以下「パブリックコメント手続」という。)に関して必要な事項を定め、市の基本的な政策等に対して市民等が意見を述べる機会を保障することによって、市の意思決定過程における公正の確保及び透明性の向上を図るとともに、市民の市政への積極的な参画を促進し、もって市民との協働による開かれた市政の推進に資することを目的とする。
この手続は、「市の意思決定過程における公正の確保、透明性の向上を図ること」及び「市民との協働による開かれた市政の推進に資すること」を目的とします。
この手続は、
を要綱により一連の取組みとして確保するものです。
議会との関係は、議会制民主主義のもと、市が素案の考えをまとめる際には広く市民の意見を聞き、議会審議の参考となるより質の高い原案を作成することと、その策定課程を透明にすることです。
この制度に基づくパブリックコメント制度の実施機関は、固定資産評価審査委員会と議会を除く市の機関すべてをこの要綱の実施機関とします。(垂水市情報公開条例(平成13年3月23日条例第1号)第2条の実施機関から固定資産評価審査委員会と議会を除いた機関)議会は議決機関であることから議員提案の条例案などは対象とはしません。固定資産評価審査委員会は審査機関という性格上、施策等の策定をすることが考えられず、実施機関としての適格性を有しないので除外しました。公営企業のうち病院事業については、地方公営企業法(管理者の設置)は適用除外となっており、開設者である市長で対応することになります。
この要綱の趣旨に照らし、市政の受益者、利害関係者と広く対象としています。国籍、年齢は問いません。
この制度は、市の政策等の案に対しての意見を伺うものであり、その賛否を決めるものではありません。
パブリックコメント手続の対象となる市の基本的な政策等(以下「政策等」という。)の策定は、次に掲げるものとする。
1の「基本的政策を定める計画」は『垂水市総合計画』や『環境基本計画』等政策の基本計画等が該当します。
「個別行政分野において、広く市民生活に影響を与える施策の基本方針その他基本的な事項を定める計画」は、全市域を対象として市の施策展開の基本方針や基本的な事項を定めるもので、構想、指針、計画、基本的考え方等です(名称は問いません)。
2の「市民等に義務を課し、又は権利を制限する条例」とは、地方自治法第14条第2項に基づく条例が該当します。ただし金銭徴収に関する条例については、財政に与える影響について、十分な検討のないまま負担軽減を求める意見が多く提出され、容易に修正すると財政的基盤を揺るがすおそれがあるとして地方自治法第74条第1項において直接請求から除外されていることを踏まえ対象としません。
普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない。
普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、その総数の50分の1以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃の請求をすることができる。
3は、市政全般又は個別行政分野における基本理念、方針や市政を推進する上での共通の制度を定める条例です。例えば、『情報公開条例』や「環境」や「まちづくり」、「市民参加」に関する条例などが該当します。ただし、課設置条例や職員の給与に関する条例など行政内部のみに適用されるものは対象としません。
4は、全市域を対象とする大規模な公共施設(全市対象の中央施設等)の基本的な事項を定める計画や地域の開発にかかる計画を対象とします(構想、計画の名称は問いません)。なお、公共事業や公共施設などの事業実施計画的なものは、成熟度が高く、実施レベル的なものであると考えるので、制度の対象とはしません。
5としては、例えば、環境都市宣言や平和都市宣言のような宣言、憲章などを定めるものが該当します。また、この要綱による対象は、第3条の規定する政策等となるが、基本的には幅広くパブリックコメントを実施することが基本姿勢であり、第5号の規定の趣旨となっています。なお、この要綱の対象外のものでも、市民生活に影響の大きな施策等については、情報提供をすることとします。具体的な案件がこの制度に定める手続きを取るべき対象であるかどうかについては、個別の計画や条例等の性格、内容等に応じて実施機関(内容を熟知する各課)がこの制度の趣旨に照らして判断し、また、その判断についての説明責任を負うものとします。
1の「迅速若しくは緊急を要するもの」とは、この制度手続に係る所要時間の経過により、政策等の効果が損なわれるなどの理由で、本手続を経る暇がない場合をいいます。(例;災害など緊急を要する必要性があるもの)「軽微なもの」とは、制度の大幅な改正又は基本的な事項の改正を伴わないものや上位の計画などの変更に伴う一部の表現を変更する場合をいいます。
2「実施機関の裁量の余地がない」とは、上位法令や国・県の計画にその内容が詳細に規定されていて、その規定にそった形で決定をしている場合をいいます。
3法令などの規定により、縦覧や公聴会の開催などの実施が義務付けられている場合をいいます。ただし、パブリックコメント手続を実施した場合と同様の効果が期待できるよう(市民等から提出された意見に対する説明責任(=市の考え方)のことをいいます。)努めなければなりません。(例;都市計画の決定については、都市計画法により都市計画案を2週間縦覧し、住民が意見書を提出できることが規定されている。土地区画整理事業計画の縦覧及び意見書の提出)なお、法令などの規定に基づくことなく、実施機関の裁量で公聴会を実施する場合は、パブリックコメント手続を実施する必要があります。
4地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項
地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものについては、条例の制定・改廃の請求対象外となっています。
第1項の第1号及び第2号の規定に該当するとして、パブリックコメント手続を実施しなかった場合、その理由及び公表しなかった政策を、第6条の規定を準用して公表します。
前条の規定による公表は、市報たるみずへの掲載、実施機関が指定する場所での閲覧及び配布、インターネットを利用した閲覧等、市民が容易に入手できる方法により行うものとする。
改正行政手続法の意見提出期間からみて、意見提出に必要な期間として政策等の案等の公表の日から30日以上の期間を確保するものとします。
パブリックコメント手続は事前の準備、意見募集期間、意見の集約と検討の期間などかなりの月数を要することから、緊急な場合は理由を付し、期間の特例をすることができるものとします。
意見提出にあたっては、市民との協同との観点から、市民の最小限の責任ある対応として、また意見内容の確認を行う可能性があることからも、住所及び氏名の明記を求めるものです。なお、匿名の場合は、実施機関の考えを示さなくてもよいものとします。
実施機関は、提出された意見を考慮して、意思決定を行うものであるが、提出された意見を必ず採り入れるということではなく、提出された多様な意見を十分考慮して、その上で判断するということがパブリックコメント制度の趣旨です。
実施機関は、地方自治法第138条の4第3項の規定により設置する附属機関及び実施機関が設置するこれに準ずる機関が、第5条から前条までの規定に準じた手続(以下「この要綱に準じた手続」という。)を経て策定した報告、答申等に基づき政策等の策定を行うときは、パブリックコメント手続を行わないで政策等の策定の意思決定をすることができる。
市が附属機関である審議会等の答申等を受けて、その答申の内容で政策等の意思決定を行う場合、附属機関がその答申を審議する過程で、すでにこの要綱に準じた手続を実施している場合は、再度同種の手続を実施することは、効率性、費用対効果の観点から好ましくないことから、附属機関の手続を本要綱の手続とみなす特例です。
第11条では、政策等の意思決定前に実施するパブリックコメント手続に対し、それ以前の政策等を形成する構想段階や中間の検討段階でのパブリックコメント手続を規定しています。特に、大規模な公共事業、市民生活に大きな影響を与える重要な政策・施策については、市民の関心度も高く、その素案が固まる前の段階、政策等の構想段階の案を公表し広く市民等に意見を求める「構想又は検討段階でのパブリックコメント手続」を、努力規定ではあるが実施に努めるようここに規定しています。
政策等の形成過程で、審議会や、ワークショップ、出前講座、説明会・意見交換会、市民アンケート、市民提案の募集など、政策等の趣旨・内容にふさわしい多様な方法により政策形成段階での市民参加(パブリック・インボルブメント)を積極的に図るよう努めるものとする規定です。
実施機関は、パブリックコメント手続の適正な実施を確保するため、パブリックコメント手続実施責任者を置くものとする。
市長は、パブリックコメント手続を行っている案件の一覧表を作成し、指定する場所及びインターネットを利用した閲覧等の方法により常時市民等に情報提供するものとする。
市長は、毎年1回、各実施機関におけるパブリックコメント手続の実施状況を取りまとめ、市民等に公表するものとする。
パブリックコメント手続の実施状況を市民に公表する規定です。実務的には前条の一覧表による公表と同様に実施します。
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、実施機関が別に定める。
施行期日
1この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
経過措置
2この要綱は、施行の日以後に実施機関が策定する政策等について適用し、既に策定過程にある政策等については、適用しない。ただし、実施機関において必要があると認めるときは、この限りでない。
施行日以降に政策等を策定する場合は、この要綱に基づきパブリックコメント手続を実施します。
パブリックコメント手続は、かなりの期間を要するものなので、政策等の策定過程の一連の手続の途中から、要綱事項を適用することは困難と考えられます。そこで、制度施行日に既に策定中の政策等については、この要綱の手続の規定は適用しないものとします。
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