更新日:2024年10月16日
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平成28年6月施行の改正公職選挙法により、満18歳から投票できます。
政治に参加する大切な機会です。棄権しないで必ず投票しましょう。
令和6年10月27日(日曜日)午前7時~午後7時
令和6年10月27日(日曜日)午後8時15分~(即日開票)
開票場所/垂水市市民館
説明会は、鹿児島県選挙管理委員会が実施します。
投票日当日は、午前中に混雑が予想されます。
期日前投票所は、投票日が近付くにつれ期日前投票を行う方が集中する傾向にあります。
平成18年10月28日までに生まれた人で、令和6年7月15日までに住民登録等の届出をし、引き続き3ヶ月以上本市に住んでいる人及び県外転出していない人(垂水市の選挙人名簿に登録されている人)
投票所に「投票所入場券」をご持参ください。入場券が届かない場合や入場券を紛失した場合でも投票はできます。当日、投票所の係員にお申し出ください。
投票日に仕事、レジャー、出産、疾病、障害などで投票所に行けない人は、期日前投票ができます。
期日前投票は、市役所別館駐車場に設置される期日前投票所で選挙の公示日の翌日から投票日前日までの間、毎日できます。
長期出張や旅行などで、本来自分が住んでいる垂水市を遠く離れ、投票のために帰ってくることができない人は不在者投票ができます。
この場合は、自分が選挙人名簿に登録されている垂水市選挙管理委員会に郵便で投票用紙を送るよう依頼し、送られてきた投票用紙を現在滞在中の市町村の選挙管理委員会に持参して投票します。
「宣誓書兼投票用紙等請求書(ワード:23KB)」に必要事項を記載のうえ、選挙管理委員会あてに郵送してください。FAXや電子メールでは請求できません。
病気などで入院中など、外出困難な人は、不在者投票施設の指定を受けた病院や老人ホームなどに入院・入所している場合は、その施設で投票できます。
現在、指定されている垂水市内の病院・施設は次のとおりです。
不在者投票指定施設関係様式
次の各項のいずれかに該当する方で、「郵便投票証明書」の交付を受けている方は、郵便等を利用して自宅で投票することができます。
1.身体障害者手帳の交付を受けている方
両下肢若しくは体幹の障害若しくは移動機能の障害の程度が1級若しくは2級の方、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸若しくは小腸の障害の程度が1級若しくは3級の方、免疫若しくは肝臓の障害の程度が1級から3級までの方
2.戦傷病者手帳の交付を受けている方
両下肢若しくは体幹の障害の程度が特別項症から第2項症までの方、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸若しくは肝臓の障害にあっては特別項症から第3項症までの方
3.介護保険被保険者証の交付を受けている方
要介護状態区分が要介護5の方
自宅での投票を希望される場合、事前に選挙管理委員会へ郵便投票証明書交付申請をし、「郵便投票証明書」の交付を受けてから郵便投票の請求をすることになります。
郵便投票の請求は選挙期日の4日前までですのでお早めにお済ませください。
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