更新日:2023年2月20日
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赤ちゃんが生まれたら、生まれた日を含めて14日以内に出生届を出してください。
父または母(ご本人の署名・父母両名でも届出できます。(押印は任意))
父または母が届け出ることができないときはお問い合わせください。
出生地、または本籍地、あるいは届出人の所在地の市区町村の戸籍窓口。
命名は、常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナに限ります。
月曜日~金曜日の午前8時30分から午後5時15分(祝休日・12月29日~1月3日除く)
※上記時間以外に届出されるときは、本庁宿日直者で受付します。時間外窓口では、出生届出済証明や乳幼児医療等の手続きができませんので、後日、母子手帳をお持ちのうえ、市民課窓口までお越しください。
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