更新日:2023年1月26日
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死亡者の本籍地、または届出人の住所地、あるいは死亡した場所の市区町村の戸籍窓口
死亡の事実を知った日を含め7日以内
死亡届を受理しますと死体埋火葬許可証を発行しますので、火葬許可申請も同時に手続きしてください。
本市火葬場の使用については、生活環境課での手続きが必要です。
月曜日~金曜日の午前8時30分から午後5時15分(祝休日・12月29日~1月3日除く)
上記時間以外に届出されるときは、本庁宿日直者で受付します
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