更新日:2024年7月1日
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平成29年5月29日から、全国の法務局で「法定相続情報証明制度」を開始しました。
法定相続人が誰であるのかを登記官が証明する制度です。
登記所(法務局)に戸籍謄本等と相続関係を一覧にした図(法定相続情報一覧図)を提出すると、認証された一覧図の写しを「無料」で必要な通数交付します。
相続に関する各種手続に戸籍謄本等の書類を何度も提出する必要がなく、手続きの負担が軽減されます。
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