更新日:2024年8月16日
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子が出生した場合には、出生の届出をすることによって、その子が戸籍に記載されます。無戸籍者とは何らかの理由によって出生の届出がなされておらず、戸籍に記載がされないままになっている方です。
離婚後に子を出産した母親が、民法の決まりで「離婚後300日以内に生まれた子は、元夫の子として戸籍に記載される」ことになっているため、子の血縁上の父が別にいることを理由に、元夫の子として出生届を提出するのをためらい、子が無戸籍者となっているなどの事情が考えられます。
(※)令和6年4月1日から、この民法が改正され、離婚後300日以内に生まれた子であっても、母親が前夫以外の男性と再婚した後に生まれた場合には、再婚後の夫の子と推定されます。
無戸籍者又はその関係者から、無戸籍となった事情をうかがった上で、どのような手続によって戸籍をつくることができるか一緒に考え、無戸籍状態の解消に向けた相談支援を下記相談窓口にて行っています。相談は無料です。
詳細は、法務省ホームページ「無戸籍でお困りの方へ」をご覧ください。
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