更新日:2024年12月27日
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このページでは、軽自動車税についてご紹介いたします。
令和元年10月1日より、自動車取得税に代わり、新たに「軽自動車税・環境性能割」が導入されました。新車・中古車を問わず、令和元年10月1日以降に取得された購入価格が50万円を超える車両が課税の対象となります。
ただし、購入価格が50万円以下の場合には課税されません。
なお、環境性能割は市税となりますが、当分の間は、鹿児島県が賦課徴収を行います。
区分 |
税率/自家用 | 税率/営業用 |
---|---|---|
電気自動車 天然ガス車 |
非課税 | 非課税 |
(ア) | 非課税 | 非課税 |
(イ) | 1.0% |
0.5% |
(ウ) | 2.0% | 1.0% |
上記以外 | 2.0% |
2.0% |
(ア)平成17年排出ガス基準75%低減または平成30年排出ガス基準50%低減達成かつ令和12年度燃費基準75%達成車(令和2年度燃費基準達成車に限る。)
(イ)平成17年排出ガス基準75%低減または平成30年排出ガス基準50%低減達成かつ令和12年度燃費基準60%達成車(令和2年度燃費基準達成車に限る。)
(ウ)平成17年排出ガス基準75%低減または平成30年排出ガス基準50%低減達成かつ令和12年度燃費基準55%達成車(令和2年度燃費基準達成車に限る。)
現行の軽自動車税は、令和元年10月1日より「軽自動車税・種別割」へ名称が変更されましたが、従来の税率に変更はありません。軽自動車税・種別割は、原付バイク(原動機付自転車)、二輪の小型自動車、小型特殊自動車、軽四輪自動車などにかかる税金です。
毎年4月1日現在で課税対象となる車両を所有している人などに1年度分の税金が課税されます。
年度の途中で廃車した場合であっても当該年度の税金は全額かかりますのでご注意ください。
原動機付自転車、二輪の軽自動車、二輪の小型自動車、小型特殊自動車は、平成28年度より税率が引き上げられました。
そのため令和6年度の税率は以下のとおり変更されます。
税率は、車種と排気量によって異なります。
車種 | 令和6年度 | |
---|---|---|
原動機付自転車 |
50cc以下 |
2,000 |
50cc超90cc以下 |
2,000 |
|
90cc超125cc以下 |
2,400 |
|
ミニカー(50cc以下) |
3,700 |
|
小型特殊自動車 |
農耕作業用(トラクター、コンバイン等) |
2,400 |
その他(フォークリフト等) |
5,900 |
|
軽二輪(125cc超250cc以下) |
3,600 |
|
二輪の小型自動車(250cc超) |
6,000 |
|
四輪車などは、いつ初年度検査を受け登録されたかにより税率が異なります。平成27年3月31日までに初年度検査を受けた車両は(1)の税率が適用されます。平成27年4月1日以後に初年度検査を受けた車両は新税率である(2)の税率が適用されます。また、初年度検査を受け登録をした月から13年を経過した車両は(3)の税率が適用されます。
ただし、電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車及びガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車並びに被けん引車は(3)の対象から除きます。
車種 |
(1) 平成27年3月31日以前の新規登録車両 |
(2) 平成27年4月1日以後の新規登録車両 |
(3) 新規登録後13年超の車両 |
|
---|---|---|---|---|
四輪乗用 |
自家用 |
7,200 |
10,800 |
12,900 |
営業用 |
5,500 |
6,900 |
8,200 |
|
四輪貨物 |
自家用 |
4,000 |
5,000 |
6,000 |
営業用 |
3,000 |
3,800 |
4,500 |
|
三輪 |
3,100 |
3,900 |
4,600 |
|
また令和6年度に限り、令和5年4月1日から令和6年3月31日までに初年度検査を受け登録した軽四輪等で、排出ガス性能及び燃費性能のすぐれた車両について、軽自動車税を軽減します。
車種 |
令和6年度 |
グリーン化特例 |
|||
---|---|---|---|---|---|
(ア) | (イ) | (ウ) | |||
四輪乗用 | 自家用 |
10,800 |
2,700 |
対象外 |
対象外 |
営業用 |
6,900 |
1,800 |
3,500 |
5,200 |
|
四輪貨物 | 自家用 |
5,000 |
1,300 |
対象外 |
対象外 |
営業用 |
3,800 |
1,000 |
対象外 |
対象外 |
|
三輪(営業用のみ) |
3,900 |
1,000 |
2,000 |
3,000 |
|
(ア)電気自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス10%低減又は平成30年排ガス規制適合)
(イ)乗用:令和12年度燃費基準90%達成車かつ令和2年度燃費基準達成車
(ウ)乗用:令和12年度燃費基準70%達成車かつ令和2年度燃費基準達成車
(イ)、(ウ)については、揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする軽自動車に限ります。
(イ)、(ウ)については、平成17年排出ガス基準75%低減達成車または平成30年排出ガス基準50%低減達成車に限ります。
対象外の車両には本来の税率が適用されます。
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