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更新日:2024年10月18日
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文化財は、国民共有の財産のみならず、それぞれの地域の歴史を知る上でも貴重な財産です。そのため、「文化財保護法」という法律のもとで、様々なかたちで保護されています。
文化財のうち、埋蔵文化財と呼ばれるものは、「土地(地中や水中)に埋まっている文化財」のことを指しています。そしてすでに埋蔵文化財の存在が知られている土地のことを、「周知の埋蔵文化財包蔵地」といいます。この「周知の埋蔵文化財包蔵地」の範囲内では、土地の掘削や永久構築物の敷設などの開発行為が制限されています。
垂水市域内において、土地の売買、開発、建築を計画している場合は、必ず当該地が埋蔵文化財包蔵地に該当するかの確認をお願いいたします。
(事業面積の大小にかかわりませんのでご注意ください)
上記の包蔵地図以外でも、埋蔵文化財包蔵地またはその可能性がある土地、立会が必要であると垂水市が認識している箇所がある場合がありますので、確認は必ず行ってください。
1.当該地の位置がわかる情報(地図含む)と共に、任意の様式でかまいませんので、照会文書をご提出ください。
提出先事務局:垂水市文化会館
(垂水市田神2750-1/FAX:0994-32-7554/mail:t_bunkasportspo.city.tarumizu.kagoshima.jp)
2.メール・またはFAXにて、「該当の有無」を回答いたします。
該当しなかった場合は、開発行為等を施工されても大丈夫です。
3.「該当する」場合、開発行為の届出書類をご案内いたします。案内に従って、「届出」他関係書類の提出をお願いいたします。
※この「届出」関係書類については、開発を予定している60日前までに提出してください。
4.「届出」があってから約2週間後に、「指導事項(不許可/発掘調査/工事立会/慎重工事/その他」を回答いたします。
5.「指導事項」に従った措置をお願いいたします。
文化財の保護と円滑な開発行為のため、皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。
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