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更新日:2020年4月7日
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一般廃棄物処理基本計画は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、「廃棄物処理法」という。)第6条第1項に基づき策定するもので、垂水市内から発生する一般廃棄物の処理・処分について長期的・総合的視野に立った基本となる事項について定めたものです。
垂水市一般廃棄物処理基本計画(以下、「本計画」という。)は、「垂水市第5次総合計画(平成30年3月)」や、「垂水市環境基本計画(平成28年3月)」などの上位計画を踏まえたうえで、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図り、一般廃棄物に係る施策等を、中長期的な視点に立ち、総合的かつ計画的に推進していくための指針を示すもので、廃棄物処理法第6条第1項に定める「当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関する計画」に基づく計画であり、本市の一般廃棄物処理に関する最上位計画に位置付けられます。
一般廃棄物処理計画は、1.長期的視点に立った市町村の一般廃棄物処理の基本方針となる計画(一般廃棄物処理基本計画)と、2.基本計画に基づき年度ごとに、一般廃棄物の排出の抑制、減量化・再生利用の推進、収集、運搬、処分等について定める計画(一般廃棄物処理実施計画)から構成され、それぞれ、ごみに関する部分(ごみ処理基本計画及びごみ処理実施計画)及び生活排水に関する部分(生活排水処理基本計画及び生活排水処理実施計画)で構成されることとされています。(廃棄物処理法施行規則(昭和46(1971)年厚生省令第35号)第1条の3の規定)
垂水市一般廃棄物処理基本計画についても、ごみ処理に関する部分(ごみ処理基本計画)と生活排水処理に関する部分(生活排水処理基本計画)で構成します。
基本理念『ごみゼロ(ゼロ・ウェイスト)を目指し、環境にやさしい街づくりを行う』
基本方針1:ごみの減量化及び資源化の促進
基本方針2:適正な収集・運搬・処理を実施
基本方針3:不法投棄への対応
基本方針4:地球温暖化防止への対応
・目標(排出抑制及び資源化)
過去(平成26(2014)~平成30(2018)年度)の実績を見ると、全体のごみ排出量は、年ごとに増減を繰り返しながら推移しており、1人1日当たりのごみの排出も、同様の傾向となっています。資源化率においても、年ごとに増減を繰り返しながら推移しており、平成30(2018)年度の資源化率は、48.4%となっています。
本計画では、経年的に資源化率を約0.5%ずつ向上させ、目標年度の令和16(2034)年度に資源化率56.4%を達成することを目標とします。
基本方針1:合併処理浄化槽の普及及び適正な維持管理の推進
基本方針2:漁業集落排水施設への接続率の向上
基本方針3:「垂水市環境センター」の適正な維持管理の継続
基本方針4:市民に分かりやすい生活排水処理事業の展開
・目標「汚水衛生処理率」
平成30(2018)年度の汚水衛生処理率58.9%に対して、計画目標年度である令和16(2034)年度には38.4%増加の97.3%に達成させることを目指します。
漁業集落排水処理施設整備計画区域内にあっては未接続世帯の接続を促進し、漁業集落排水環境整備事業計画区域外にあっては合併処理浄化槽の設置を促進することで、全市域において水洗化を進め、生活雑排水の未処理放流をなくしていきます。
「垂水市地域省エネルギービジョン」を基に、市民による小さな省エネルギー活動に取り組み、低炭素社会を構築することを目指します。
詳細な中身については、垂水市一般廃棄物処理基本計画(PDF:12,504KB)にて、ご確認ください。
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