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更新日:2024年5月16日
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母子家庭、父子家庭及び父母のいない児童に対して医療費の助成を行うことにより、母子家庭等の生活の安定と福祉の向上を図る。
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童または20歳未満で児童扶養手当法施行令第1条第1項に規定する程度の障害にある者と、その児童を監護している配偶者のいない父または母及びそれに代わる養育者から養育されている児童
印鑑、健康保険証、戸籍謄本、保護者の通帳の写し
(父または母に障害がある場合は、その障害を確認できる書類)
※その年度中に、他市町村からの転入者は前住所地の市町村発行の所得証明書が必要です。
ひとり親家庭医療費助成金受給者は、毎年、現況届が必要です。現況届の提出が必要な方には、関係書類を添えて郵送しておりますので、内容をご確認の上、ご提出をお願いいたします。
※提出がない場合、手当を受けられない場合がありますので、ご注意ください。
現況届の提出期間/毎年8月
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