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更新日:2024年10月24日
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ここでは、ひとり親家庭医療費助成制度の郵送申請について紹介しています。
「注意事項」をご確認いただき、以下のものを送付用封筒に同封の上、保健課子育て支援係へお送りください。
1.ひとり親家庭医療費助成申請書(PDF:118KB)(申請書は保健課子育て支援係にも準備してあります。)
2.医療機関等の領収証(原本)
3.健康保険の支給決定の通知書(写し可)※入院等により、領収証の金額が21,000円以上になった場合に必要です。この場合、高額医療や付加給付等に該当する場合がありますので事前にご連絡ください。
1.領収証が複数ある場合、申請書も複数必要になります。下記の申請書枚数の考え方を参照し、必要枚数をコピーのうえ、ご提出ください。
2.送付された領収証は返却できかねるため、必要に応じてコピーを控えておくなどの対応をお願いします。(原則原本が必要です。)
3.郵送事故等で郵便物が市役所に届かない場合、補償はできませんので申請の際は、ご本人の責任において郵送してください。(特定記録郵便、書留郵便等のサービスなどをご利用ください。)
4.診療月の翌月から数えて6ケ月以内に申請ください。
5.書類到着後、担当者が審査を行います。支給額を決定するために、診療日当時にご加入の健康保険や医療機関へ問い合わせをすることがあります。
6.支給額のお振込みは、申請書が市役所に到着した日から1~3か月後の末日です。
7.保育所・幼稚園・認定こども園・学校内でケガなどをして、日本スポーツ振興センター災害共済給付制度による給付を受けることができる時は、助成の対象外となります。
申請書は患者ごと、医療機関ごと、診療月ごと、薬局ごと、入院・外来ごとに1枚必要です。医療機関ごと、薬局ごとで診療月が同じ場合はまとめて一枚で申請できます。
(ご不明な場合は保健課子育て支援係へご連絡ください。)
以下の費用は対象外となりますのでご注意ください。
健康診断、予防注射、薬の容器代、保険適用外診療、入院等の食事代やベッド代等
1.垂水市国民健康保険以外の健康保険にご加入で、1つの医療機関で1か月の支払い額が21,000円以上の支給申請をされる場合
2.ご加入の健康保険で付加給付金の制度があり、1か月の自己負担額が健康保険の設定する支給基準を超えている場合
3.医療機関で健康保険証の提示をせずに全額(10割)支払いされた場合
4.治療用装具(コルセットや小児弱視等の治療用メガネ等)を作った場合
5.交通事故など第三者行為による傷病等の医療費の場合は、届出が必要です
〒891-2192
鹿児島県垂水市上町114番地
垂水市保健課子育て支援係/ひとり親家庭医療費助成給付担当
申請書、書類に不備があった場合は、ご連絡さしあげることがあります。また、不足の書類がある場合は再度申請をお願いするため、お振込の時期が遅れる場合があることをご了承ください。
送付用封筒(切手を貼付してください)(PDF:2,464KB)
宛名ラベル(市販の封筒を利用される場合に使用してください)(PDF:765KB)
A4サイズに印刷してください。厚い用紙、薄い用紙には印刷しないでください。できる限り白い用紙に印刷してください。
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